年金が減らされないで済む「所得税額の変更」通知書が届きました!

夫のマシュウです。

年金生活に入ると、偶数月の「年金振込日」が(今か、今かと)待ち遠しいですね(笑)

振り込まれる前にあらかじめ「支給予定額」を通知してくれることもありますが、

も!もしや!減らされてるんじゃないか?と心配な気持ちを抱えながら

「ハガキ」のお知らせ面を、そーっと、はがしています(笑)

今回届いた「年金振込通知書」には「所得税額が変更」されたことを理由とした

お知らせであることが記されていました。

所得税額の変更とは?

以前にも報告しましたが、昨年の秋に、

公的年金等の受給者の「扶養親族等申告書」が送られてきました。

それは、平成31年分の「新規」の「扶養親族等申告書」なる書類・・・

これは、老齢年金に課税する所得税(復興特別所得税を含む)の計算に

必要になる書類ということでした。

この「扶養親族等申告書」を提出することで、該当する「控除」が受けられ、

「所得税率が5.105%」?になるということも書かれていました。

「提出しなかった場合は税率が10.21%」になるという文言も・・・(*_*;

なんじゃこりゃ!税金が倍になっちゃうの?

ということで、早速、手続きをしました。

手続きする前の所得税額

この手続きをする以前に、届いていた「年金振込通知書」によると、平成31年2月の年金支払額から控除される予定であった「所得税額は31,850円」と記載されていました。

手続き後の所得税額

今年になって、届いた所得税額変更に伴う「年金振込通知書」によると、

毎回の年金支給額から差し引かれる「所得税額は4,131円」と記載されていました。

この差は「27,719円」です。

手続きをしなければ、これだけの税額の差が出るということです(@_@)

なぜ手続きが必要なのか

扶養親族等申告書は、年金受給額が「65歳未満で年108万円以上」

「65歳以上では年158万円以上」ある人が対象となります。

つまり公的年金から所得税の源泉徴収する人ということになります。

その対象者には申告書が送られてきますが、対象者以外には送られてきません。

この手続きは「毎年必要」「新規」に申告する人の場合は、手引きの色がピンク色に、

「継続」して申告する人の場合は手引書の色がブルー色になっています。

私の場合は「新規」でしたので、手引きがピンク色でした。

そういえば、私の親の場合の申告書は「継続」でしたので、

ブルー色だったのを思い出しました。

色で区別していたとは、知りませんでした。スルーしていましたね~💦

サラリーマンの現役時代は年末調整があって、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で控除対象配偶者や扶養家族の「異動」を届けることになっていましたが、

退職すると、その情報は引き継がれないので、年金受給開始の時は、

そういう情報を「あらためて登録」しなおさなければなりません💦

その手続きをしないと、所得税の源泉徴収額が配偶者控除などの各種の控除がされない所帯として登録されてしまいます。

税率も「高い税率」が課されます💦

申告書を提出することで、各種控除の情報が登録されることになり、

税率も低く抑えられるということです(^^)/

私に届いた所得税の変更通知を見れば、手続きをする必要がより理解されると思います。

我が家の「財務大臣」の妻アンよ・・・

これで少しは「家計の助け」になったかな?(笑)(^^)/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. 杉ちゃん より:

    兵庫県にも非常事態宣言が発令され、住民は外出を控えるようにと・・・
    まあ、外出してもお店は殆ど閉店してますけどね。
    さて、年金の所得控除ですが、扶養者(妻)の申請を出すのと出さないと
    の差は大きいですね。特に注意しなくてはいけないのは、確定申告にも影
    響すると言う事です。確定申告の際「ありゃ、扶養控除が受けられない!」
    と慌てますのでしっかり申請が必要です。

    • ともに白髪の生えるまで より:

      杉ちゃんさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      年金機構からのお手紙は通知なのか申請なのか
      見過ごさないように注意していなければなりませんね。
      損は出来ませんから(^^)/

      杉ちゃんさん、こんにちは。アンです(*^-^*)
      年金や確定申告など面倒な?事務仕事は
      すべて夫がやってくれています(笑)
      ホントは「やらせている」のですが・・・(*´σー`)エヘヘ