介護保険の「負担限度額認定証」の更新手続きってなに?

夫のマシュウです。

先日、実家の両親がお世話になっている特別養護老人ホーム(特養)から一通のお知らせが届きました。

書面の表題に「(重要)負担限度額認定証の更新手続きに伴う必要書類について」とありました。

このような書面を受け取るのは初めてでした。

何のことだろう?

説明には以下のような趣旨のことが記されていました。

一定の所得要件を満たした入居者を対象に、施設での食費負担額等が軽減となる「介護保険負担限度額認定証」の有効期限が、令和元年7月31日までとなっているので、特養が窓口となって申請代行します。

ついては、入居者のすべての預貯金口座の写しを提出するようにというものでした。

私の両親が特養にお世話になったのは、昨年の10月頃でした。

ですから、こういった書類の手続きは、今回が初めてのことだったのです。

介護保険負担限度額とは?

そもそも、介護保険の負担限度額というのは何のことでしょうか?

両親がお世話になっている自治体の説明資料によれば、

★介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費と居住費(部屋代)については、自己負担になっているのですが、

★その自己負担額も、所得が少ないなどの軽減対象の要件をすべて満たす人は、申請することにより、判定要件に基づいて3段階の区分に応じた金額が負担限度額として適用されること

になっているとのことです。

いわば、「所得などに応じた負担軽減の救済策がある」ということなのです。

現在の両親の自己負担額は、第4段階相当で、食費は1,380円/日、居住費は840円/日となています。

これが第3段階相当になると、食費は650円/日、居住費も370円/日が負担限度額となります。

この差は大きいですね!

認定を受けるための手続き

認定の基本となる入居者の所得がいくらあるかを確認するために、

「入居者の預貯金通帳の口座の写しを提出」しなければならないということでした。

条件があって、年金が入金となる通帳の場合は、平成31年4月15日と直近の令和元年6月15日の入金分の年金額がわかるページの写しが必要だということでした。そこには最終残高も記されていますので、所得残高がわかることになります。

さらに、自治体の説明書には、預貯金等の資産については、年金が入金となる預貯金通帳だけでなく、すべての金融資産(有価証券、貴金属の購入、投資信託)についてタンス預金まで申告しなければならないとされています。

さらに追い打ちをかけるように、必要に応じて銀行等に口座情報の照会をするといいます。

もしも、不正に負担軽減を受けた場合には、負担軽減額の3倍もの加算金を徴収するという脅し文句も書いてあるではありませんか。

つまりは、入居者の金融資産は全てさらけだしてしまわなければならないことになるのです。

私の両親は、金融資産はほとんど持ってなくて、特養にお世話になってる費用を年金と預貯金の切り崩しでなんとか持ちこたえている状態です。

なんとか、負担限度額の判定要件に合致しないものか?

期待しながらの手続きとなります。

どこで記帳する?

私の両親の場合は、父親は協同組合系の通帳で、母親は地元の信用金庫系の通帳を持っていて、管理は私に任されています。

ですから、私の手元に通帳があるのですが、記帳は両親の地元でできれば一番簡単なのですが、遠隔地ですし、時間もなく、そうもいきません(-_-;)

では、札幌市内に記帳できるような支店があるか?

父親の協同組合系の支店はあるようです。

母親の地元の信用金庫はかなりローカルなので、札幌に支店はありません。

その場合はどうする?

特養に通帳を送って、職員さんに記帳をお願いする?

それは厚かましいことでしょう?

私が行きやすい場所の、近くの信金に電話して聞くと、地元の信金の通帳は扱っていないということで、理由はATMの機種が違うということでした。

同じ信金でも付き合いがないということにびっくりしつつも、最終的に地元の信金に電話で聞いてみることにしました。

その結果、北海道内18の信金と相互にATMを使えることが判明、そのうちから、交通の便を考えていきやすいところをチェックして、ようやく記帳することができました。

記帳するだけでこんなに面倒なんだと思ったことでした。

無事、必要書類をまとめて送ることができました。

果たして、両親の食事代と居住費(部屋代)はどの段階の認定を受けるか、

それによって毎月の特養に支払う費用も大きく変わってくるので、気になるところです。

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