義父の遺した【家の相続】はどうする?

夫のマシュウです。

身内の人が亡くなると、残された親族で解決しなければならないことが数多くあるものです💦

あわただしく葬儀が終わった後、役所関係への届け出など期日の決まっていることを処理していかなければなりません💦

ですが、これなどは、決まった事務手続きですから坦々とこなしていけば

それほど面倒なことではありません。

問題は「故人の遺したものの扱い」です。

相続のこと

一番大きな問題は、相続に関することでしょうか。

巷でよく聞くのは、故人が大きな財産を遺したため、親族間で相続トラブルが起こるという問題!

私たちの周りでも、生前はまったく親の世話をしなかった親族が、親が亡くなると

急に相続分を主張するという話を聞きます💦

相続は「相続人の利害が絡む」ので大きな問題になってしまいますね。

一般的に、相続財産には土地・家屋などの不動産、有価証券や現金、預貯金などのプラスの財産ばかりでなく、借金などのマイナスの財産も含まれることになります。

マイナスの財産が大きいと相続放棄という手段もあるようです。

私の親戚には、マイナスの財産はなかったのですが、もめごとを嫌って、

相続放棄を選んだ人もいます。

したがって、故人が所有していた財産や権利・義務などを、誰がどのように受け継ぐのか

ということを解決しなければなりません。

義父の唯一の財産は「家」

義父の場合は、幸いというか資産家ではありませんでしたので、

親族間でもめるほどの財産があるわけではありませんでした。

義父はグループホームに入るために札幌に出てくる前は、道南の田舎の実家で

妻と娘の3人で暮らしていました(長年、不仲で最悪の家庭内別居状態でしたが)

したがって「土地と建物の不動産」が相続財産として遺されました。

財産を相続しない場合、つまり相続放棄をするためには、相続の開始後3カ月以内に

被相続人が亡くなった時の居住地がある家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

義父には借金などの負債はなく、敢えて親族が相続放棄するという選択肢はありませんでした。

誰が相続するの?

この不動産を誰が相続するか?ということになります。

折から、平成30年7月に民法が改正され、相続法で残された配偶者の生活に配慮する観点から、配偶者の居住権を保護する権利も新設!

法律の改正にかかわらず、残された親族の判断として、義父の遺した実家には、

義母と妻アンの妹が住んでいますので、これからも当然、そのまま住んでもらうことにしています。

義父が働き盛りの頃、夫婦で家族のために建てた一軒家!

残してくれた大きな財産です!

これはしっかり相続していく必要があります。

ということで、まずは「不動産についての相続登記」をすることにしました。

誰が手続きするの?

この相続登記には法的な期限はないのですが、そのまま放置したままでは将来の相続手続きにも影響を及ぼすことを考えると、この機会にけじめとしてやっておいた方がよいと考えました。

相続人は、現にそこで生活している「義母」になります。

しかし、義母も89歳!高齢です。

相続登記の手続きについて、私が調べて手伝うことにしました。

相続登記を司法書士などの専門家にお願いする方法が最も簡単ではありますが、

ここは、私が時間もたっぷりあることですし(笑)

登記の期限もないことですから、じっくり調べて取り組むことにしました。

自分で手続きをするのは大変だという話も聞きますが、どの程度大変かは、

このあと順次レポートさせていただきます(^^)/

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