退職後にしなくてはならない手続きはこれ~「ハローワーク」へ行こう

夫のマシュウです。

年金受給開始の65歳を前にして退職したため、いきなり無収入の生活が始まりました。

そのため、退職後すぐに行動を起こすべきは、公共職業安定所(「ハローワーク」)への求職の申し込みです。

ハローワークへの手続きによって、決められた日数分の求職者給付(昔は「失業保険」と言ってましたね)が支給されるのです。

求職者給付は失業した場合の大事な収入源となります。私のような一般被保険者に対する給付を「基本手当」といいます。

求職者給付の趣旨は、失業者の生活支援を通して再就職を促進しようというものですから、たとえ定年を目前にした退職でも、求職の意思をもって手続きをする必要があります。

雇用保険を受給するための、求職活動実績として認められる活動には、実際に求人に応募することを前提として、事前の求人情報をもとにした求職活動や職業相談、そのためのセミナー受講から資格試験の受験などまで幅広い活動が認められています。

手続きのながれ

1.退職した日から、自分の都合の良い日の都合の良い時間帯に、管轄のハローワークに必要書類を持参して求職申し込みをし、受給資格の確認・決定の手続きをします。

※最初に申し込みをした日、主に曜日と時間帯によって、次回以降ハローワークに手続きに行く日が決められます。 私の場合は毎月ある週の「水曜日の8:30~9:00」と決められました。特に予定の入らない曜日と時間帯に行くとよいでしょう。

ここで、離職票をもとに確認されることは、離職理由が「自己都合」か「会社都合」を確認されます。

自己都合であれば、待期期間7日+給付制限3カ月経過後に基本手当の支給開始となりますが、会社都合(解雇など)であれば、待期期間7日経過後から支給開始となります。

<持参するもの>写真2枚、雇用保険被保険者離職票-1,-2、マイナンバーカー(通知カード)、身元確認の運転免許証など、印鑑、本人名義の預金通帳です。

2.後日、同じような期間に申請した人たちを集めた「雇用保険説明会」があり、その場で「雇用保険受給資格者証」などを渡されます。また、待機満了日の指定や給付制限期間が指定されます。雇用保険説明会で、初回認定日が指定されます。

3.以降、4週間に1回(おおむね月1回)、指定された認定日にハローワークに出頭して、「受給資格証」と「失業認定申告書」を提出します。

「失業認定申告書」には、次回ハローワークでの認定日までの、1カ月間における就職やアルバイトなどの就労実績や求職活動の実績を記載します。

求職活動していたと認定されるためには、1カ月間に最低2回以上の求職活動の実績が必要です。

求職活動の実績についての対象期間は、ハローワークで認定を受けた日を含み、次回のハローワークの認定日の前日までが1カ月となります。したがって、認定日にハローワークに行ったとき、そこにあるPC端末で求人検索をして、求職活動実績報告書を提出すると1回の求職活動として認められます。したがって、次回認定日の前日までにもう1回求職活動すれば認定基準を満たすということになります。

と、まあ私は求職活動の省力化?を図ったわけです。

4.給付日数について、私の場合は、20年以上の会社勤務(被保険者期間)でしたので、所定の給付日数は150日でした。1日当たりの基本手当は、退職前6カ月の賃金をベースに算出した金額となります。

6.認定日ごとに25~28日分の基本手当をいただきに、都合6回通ったことになります。

現役時代に比べると、ささやかな収入ですが、ハローワークの認定日には、妻アンは、いつも喜んで送り出してくれたのでした。

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