妻が【高額療養費の負担限度額】手続きをしてくれた!

夫のマシュウです。

私を襲った、突然の足の痛みと腫れで救急病院にかかることになりました🚑

まずは病院にかかるときの必需品の「国民健康保険証」を持って駆けつけました。

左足の下肢全体の腫れが広がり、おまけに高熱!

誰の目にも尋常じゃないことがわかります。

ノー天気なさすがの私も、こりゃまずいかも?でした💦

入院費用は?

2回目の外来診察の日には、入院する覚悟を決めていました。

案の定、それまでの内科では手に負えず、整形外科で受診後、即入院を勧められました💦

CTやレントゲンなど諸々の検査を受け、点滴をぶら下げる病人生活に突入!

悪性化どうかもまだ分からず、点滴で叩けるのかも不明!

あぁ、いつまで入院生活が続くことやら・・・💦

費用はどうなることやら・・・💦

数日すると、病院の事務員さんが来て、

「〇〇さんの、今日までの医療費が6万円を超えましたよ!高額療養費という制度がありますので限度額適用認定証を申請してはどうですか?」

え?「高額療養費」「限度額適用認定証」

そういえば、私の両親が入院した時に同じような申請をしたことを思い出しました。

そんなに医療費がかかってるの?と思いつつ

まさか、自分のために使う羽目になるとは!

「高額療養費」とは

「高額療養費」というのは1カ月(同じ月内)の間で、医療機関に支払った自己負担額が

一定の額を超えた場合、いったん、医療費を医療機関に支払った後、申請することにより、

払い戻しを受ける制度です。

入院などでかかる医療費が何十万円も自己負担となっては痛いですからね💦

※自己負担額からは保険診療外の費用や、差額ベッド代、入院中の食事代などは除かれます。

「限度額適用認定証」とは

医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することによって支払い金額は「自己負担限度額」までに抑えられます😊

あらかじめ認定を受けておくことで、最初から高額な費用を支払う必要がなくなります。

自己負担限度額は、年齢や世帯の所得に応じて決まり、高額所得者ほど自己負担額が多く、

住民税非課税世帯の負担が一番少なく設定されています。

先の事務員の方が勧めてくれたのは、私の医療費が多くなることが予想されたからです💦

注意すべきは、この手続きは「医療機関にかかった、その月の内に行わなければならない」

ということです。

※私の場合は、11月に医療機関にかかっていましたので、11月中に「限度額適用認定」の手続きをしないと、何かの事情で月を超えて12月に手続きしても窓口で支払う医療費は安くなりません。

認定手続き

いつもは、我が家の役所関係の手続きは私が担当!

妻の指示で動くのですが、今回は、妻の肩にかかっています💦

病院に来なくてもよいから、とにかく区役所で手続きをしてほしい旨お願いして、

私の健康保険証やら、印鑑やらを預けました。

「限度額適用認定証」は即日発行されました。

早速、妻に病院の窓口に提示してもらい、自己負担限度額の適用を申請しました。

住民税非課税世帯は

ところで、

私の場合は「今年度は住民税非課税世帯」になっているので、

「自己負担限度額は月額35,400円」となります。

それにもうひとつ、助けられたことがあります。

それは、入院の場合の毎回の「食事代の負担額」です。

住民税課税世帯であれば1食あたり460円の自己負担が生じます。

それが住民税非課税世帯の場合は、1食210円に減額されるんです😊

1日3食の積み重ねですから、この負担減は大きいですね!

今年度の我が家が住民税非課税世帯であったことで、医療費の自己負担を増やさずに済みました😊

そして、妻の素早い手続きによって助けられました(←ここ強調しておかなくちゃね)😊

ところが、

妻いわく「月をまたいで12月に退院しても入院費安くなるメリットないから、11月中に退院してよね!」

私「え?高額療養費の仕組みを勉強してたの?」・・・と相成りました(笑)

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