
亡くなった【義父の住民税】を支払わなければならないの?
義父が他界してから、49日を迎えました。そんな時、札幌市から「妻あての手紙」が届きました。表題には「相続人代表者指定届の提出について(お願い)」とあります。よく読むと、亡くなった義父の住民税の納税義務を、相続人が承継することになっており、「相続人代表者指定届」の提出をしてほしという書面でした。地方税法第9条に規定されていることで、 つまりは、「亡くなった後も住民税はかかる」ということらしいのです(@_@)
シニア夫婦が定年退職を機に人生のゴールインを迎えるその日まで思う存分楽しもうを合言葉にブログをはじめました。