夫のマシュウです。
このたび、ついにマンションの「売買契約が成立」しました。
これで移住先が確保できたことになります(^^)/
契約書への署名と押印に先立って、
不動産業者の責任者さんが「宅地建物取引主任者証」を提示して、
「重要事項の説明」を始めます。
これは宅地建物取引業法に定められた、
契約に先立って必ずやらなければならない儀式?です。
後々、聞いた、聞いてない、のトラブルを避けるために義務付けられた説明です。
分厚い「重要事項説明書」を1ページ1ページ、条文ひとつずつ丹念に読み進めます。
この説明にたっぷりと2時間以上費やすことになりました。
坦々とした説明に、ウトウトしそうな妻アン・・・(^_^;)
終盤に差し掛かった頃、ある条文の説明で一気に眠気が吹き飛びます。
これはなに?💦
引き渡し後、物件に不具合が見つかった場合、どちらの責任になるのか?
ということが決められています。
<契約不適合による修補請求>事項というものです。
売り主は、買い主に引き渡した「建物の専有部分」の「次に」該当する場合は、
品質に関して契約の内容に適合しないもの(契約不適合)として、
引き渡し完了日から「3カ月以内」に通知を受けたものに限り、
契約不適合責任を負うこととされます。
つまり、買い主が引き渡し完了日から3カ月以内に建物の契約不適合を通知した場合は、
「売り主は修補」をしなければならないということです。
ここで「次に」として挙げられている契約不適合責任の種類は、
①「給排水管の故障」で、
給排水管の亀裂・漏水をいうようです。
この場合、売り主が配管継ぎ手部分の修補、
または亀裂管の取り換えによる修補が求められます。
②「シロアリの害」で、
専有部分について、シロアリによる被害箇所が現に発生している場合に限り、
修補の対象とするとのことです。
この場合、売り主の責任で被害箇所等への薬剤散布が求められます。
となっています。
さらに設備についても取り決めがあります
基本的には売り主は、買い主に対し、設備についての契約不適合責任を負いません。
ですが、買い主に引き渡す「設備表」中、
「設備の有無」欄に「有」とした各設備のうち、
「故障・不具合」欄に「無」とした主要設備にかぎり、使用可能な状態で引き渡します。
この引き渡した「主要設備」については、売り主は買い主に対して引き渡し完了日から
「7日以内」に通知を受けた故障・不具合に限り、修補する責任を負うとされています。
つまり買い主が引き渡し完了日から7日以内に主要設備の故障・不具合を発見して
通知した場合、売り主は修補等の内容に基づき、
具体的には、
給湯設備、水回り関係(キッチン設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備、洗濯設備)の接続不良による水漏れや器具の機能不良、空調関係(冷暖房機、床暖房設備、換気扇、24時間換気システム)、インターホンなどの器具の機能不良などで、その場合は調整したり部品交換に応じなければならないとされています。
ただし、電球、電池、ゴムパッキン等の消耗品は免責事項。
私たちの場合は、マンション引き渡し後、これらの設備、特に給排水管の水漏れなどがないか確認しなければならないということです。
マンションの場合は
シロアリの被害があったということは聞いていませんから大丈夫でしょう(^_^;)
ところで、そのような責任を回避するために、
売却代金を値引く代わりに、売却した物件についての一切の責任を放棄するという特約もあるようです。
我が家の売却でも、売り主として同じ責任が発生するということもわかりました。
「売却後7日間、そして3カ月」は気が抜けないということでしょうか。
重要事項の説明を聞きながら、ふと思った次第です(^_^;)
コメント
マンションの売買契約成立、おめでとうございます。
新しいお住まいになって、気持ちもワクワクですね。
契約に際しての取り決めは確かにどっちの責任だってもめるから目も覚めますね。
エネルギーも使いますけどそれも楽しみに変えてくださいね。
濱童さん、コメントありがとうございます。マシュウです。
アドバイスありがとうございます!
普段使わない脳を使うものですから汗をカキカキです(笑)
新しい生活の準備を楽しみながら進めようと思います(^^)
濱童さん、こんにちは。アンです(*^-^*)
ネット検索していて、まさに一目惚れの物件でした。
間取り、周辺環境、利便性、
どれも自分たちが理想としていたものでした。
しかし中古マンションゆえ、リフォーム費用が嵩み
一時は諦めようかと思いましたよ(^^;)
確かに新生活を想像してワクワクするのですが、
引っ越しってこんなに大変だとは・・・
片付けに四苦八苦しています(^^)/