年金機構の『扶養親族等申告書』は提出しなければ不利になる?

夫のマシュウです。

年金生活者にとって

「日本年金機構」から送られてくる「通知」はおろそかにできないものです。

また支給額が変わるのか?何か天引きでもされるのだろうか?と気掛かり!(^^)/

扶養親族等申告書

先日、「重要書類」「年金の支払額に影響のある書類です。必ずご覧ください。」

大書した手紙が届きました。

「重要書類」と「支払額」の文字に反応してしまいましたが、

今年も「扶養親族等申告書」(申告書)の提出時期がきました。

同封の「大切なお知らせ」には、この申告書を提出することで

『該当する控除が受けられます』とあります。

この控除ってなんでしょう?

そして提出しなくても、

『源泉徴収の所得税率(5.105%)は変更ありません』とあります。

提出しなくていいの?💦

そういえば、昨年の申告書から

『提出されない場合でも源泉徴収の所得税率(5.105%)は変更ありません』

とありました。

2年前までは、

『提出がない場合は、該当する控除が受けられず、税率が10.21%になります』

という文言でした。

これを見て「申告書の提出を忘れちゃったりしたら年金を減らされちゃうの?」と不安!

ちょっと脅されたような緊張感を覚え、早々に提出したものです(^^)/

妻アンから、

「毎年、申告書の提出をするようにってきてるけど、これってなんで必要なの?」

という質問を受けました。

「オレだってわからないよ」とその場は濁したものの、

そういえば、毎年、申告書に配偶者や扶養家族の現況を書いて送付していたけど、

あまり深く考えていなかったことに気がつきました(^^)/

年金と所得税

この機会に、年金と所得税の関係を考えてみました。

私の場合は「老齢年金」しかもらっていませんので「老齢年金」についてみると、

年金は「雑所得」扱いなので所得税(以下「復興特別所得税」含む)の課税対象になっています。

日本年金機構から年金を支払われる際、所得税を「源泉徴収」されることが義務付けられています。

確かに、いつも受け取っている「年金振込通知書」には所得税の源泉徴収額が記載されています。

「源泉徴収」する際には、年金支給額から該当する各種控除、

例えば配偶者控除などを受けることができます。

その控除を受けるために、申告書が必要です。

申告書に基づいて控除額を差し引いて、源泉徴収額を計算しているということですね。

したがって、次年度の所得税の源泉徴収額を決めるために、

この1年間で配偶者や扶養親族に変更がなかったかを報告するということです。

逆にいうと、控除対象がない場合は、提出の必要がないということにもなります(^^)/

税制改正で変わったこと

令和元年度の税制改正で、

冒頭に記したように、令和2年分の申告書から、それまでの所得税率の2倍の差がなくなりました。

申告書を提出しない場合の「税率10.21%になる」とか「控除が受けられない」表記はなぜ消えた?

表記が消えたのは、

令和元年の税制改正での所得税法の改正に関して『公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の改正』によって申告書を提出していないものに対しての源泉徴収税の税率を

これまでの10.21%から5.105%にすることとされたからです。

ということで、提出した場合でも提出しなかった場合でも、

「所得税の税率に差がなくなった」ということです。

それまでは正しい源泉徴収税額の計算をおこなうために

申告書の提出義務が課されていましたが、この税制改正に伴い

「配偶者控除などの人的控除の適用を受けるために提出する申告書」という扱いとなりました。

その理由については

これまでは、日本年金機構が源泉徴収することについて、

受給者ごとに、どの人的控除を適用すべきか判断できないことから、

全ての人的控除を適用しないで、高い税率を適用することで申告書の提出を誘導し、

結果として正しい税額による源泉徴収が行われることを意図していたようです。

そりゃあ、基礎控除しか受けられなくて、おまけに税率が倍になったんじゃ目も当てられませんから、提出しますね(^^)/

源泉徴収されても、確定申告で戻る!

年金生活者の場合、公的年金等による収入の合計額が400万円以下で

一定の条件を満たす場合に、所得税を源泉徴収されているので、

確定申告が不要になる制度があります。

思い起こせば、私たちの親は確定申告などしたことがありませんでした(^^)/

ですが、制度的には確定申告書を提出することで、

源泉徴収された税金の過不足を清算することができます。

人的控除以外にも「医療費控除」「住宅ローン控除」「生命保険料控除」などがあると、

確定申告で税金が戻ることがあります。

ですから、源泉徴収されても最後の砦としての所得税の確定申告があると考えてもいいのかもしれません。

我が家でも、源泉徴収による税金のとられすぎに備えて「確定申告」をすることが、

「少ない年金を守る手段」だと思い、毎年手続きをするようにしています(^^)/

妻の問いかけで、

あらためて源泉徴収の意味を考える機会となった、今年の申告書にも

「前年から変更なしで申告します」欄に丸印を書いて投函することにします。

そしてそろそろ、届き始めた「確定申告用の保険料控除証明書」などを整理しなくては・・・

忙しくなるぞ~!(笑)

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コメント

  1. 杉ちゃん より:

    杉ちゃんです。
    年期だけが主な収入源の場合、年間300万以下の場合であれば
    確定申告しなくともOKです。・・・・・が、医療控除や住宅所得
    控除は、確定申告しなければ戻ってきません。税金を取られるほ
    うとばかりに考えないで取り戻すための確定申告にチャレンジし
    ましょう(笑)
    特にマンション移住(おめでとうございます。)が決まったよう
    ですので住宅控除もばっちり取り戻しましょう。

    • ともに白髪の生えるまで より:

      杉ちゃんさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      確定申告のアドバイスありがとうございます。
      今年は住宅取得するので住宅控除の方も勉強することにします(^^)/

      杉ちゃんさん、こんにちは。アンです(*^-^*)
      いつも的確なアドバイスをありがとうございます!
      住宅控除ですね。
      私は税金関係などチンプンカンプンなので
      マシュウに頑張ってもらいます!(笑)