夫のマシュウです。
先日、離れて介護施設暮らしをしている父親に会いに行ってきました。
前回の帰省から3週間ほど経っていましたが、施設の方から、現在利用している「短期入所生活介護サービス」(いわゆる「ショートステイ」)から、正式な特別養護老人ホーム(いわゆる「特養」)への入所への切り替えの手続きがあるということで、呼び出されました。
ショートステイと入所の違い
特養は「サービス利用料金が安い」ということで、どこでも人気の「終の棲家」としての施設です。
そのため入所待ちが何年にもなると聞いていました。
両親も元気なころは、「年をとったら地元の特養に入るから」というのが口ぐせでした。
それを聞いて私たちは、「そんなに元気な人が簡単に入れる施設じゃないんだよ」
などと言っていたものでした。
その両親が、揃って一気に「要介護5」になってしまったのです。
特養の入所条件は近年厳しくなって、原則として「要介護3以上でないと入所できません」から、その条件をクリアしてしまいました。
(クリアして安心するやら、悲しいやら複雑な気持ちです・・・)
入所の順番を待って、ショートステイをお願いしていましたが、
その施設には、すでに多くのショートステイの方が入所を待っていました。
まだまだ、時間がかかるかなとは思っていたのですが・・・
ショートステイとは?
ショートステイのサービスは「老人福祉法」と「介護保険法」という法律に規定されている「短期入所生活介護」の目的にそった居宅サービスを提供することとされています。
したがって、施設に設置する居室や設備の基準が定められています。
さらに入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話や機能訓練などをするための要員配置など決められています。
社会福祉協議会のケアマネージャーにより、利用者に対する具体的な居宅サービス計画(ケアプラン)がつくられ、プランに基づいた支援サービスを受けることになります。
ショートステイには、連続して利用できる日数が30日以内という決まりがあります。
1日でも超えると利用料金は全額自己負担となります。
ショートステイの利用は、家庭で介護していた家族が、仕事や冠婚葬祭などで家を空けるなどして介護できない場合に、一時的に介護施設を利用できるものです。
サービスの利用料金は、利用者の要介護度に応じて、要介護度が高くなるほど1日当たりのサービス料金が高くなり、介護保険の給付費を除いた自己負担額も要介護度と「介護保険負担割合証」に記載された負担割合に応じて負担することになります。
父親の場合は、負担割合は1割でした。
他にも、食費や居住費などの基準費用が決められており全額自己負担となります。
ただし、利用者の収入等に応じて「自己負担限度額」が設定されているので
軽減措置を受けることができます。
入所とは?
ショートステイの連続して30日以内という日数の制限はなくなります。
社会福祉協議会の手から離れ、「特養」施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が施設サービス計画(ケアプラン)を作成してくれます。
日常のサービスの利用料金は、ショートステイとほとんど変わりません。
ただ、入所に関する契約では、契約が終了する期日は特に定めがありませんが、利用者が医療機関に入院した場合の対応について、3カ月以内の退院が見込まれない場合の契約解除条項があります。
この場合には、施設への再入所についても優先入所権がなくなりますので、要注意です。
また、「看取り介護」についての家族としての対応の確認が求められます。
これらの条件等を確認して、「指定介護老人福祉施設」入所契約(三者契約)を交わしてきました。
※今回取り上げたショートステイ、および入所に関する契約は、
父親がお世話になっている施設のものをもとにしています。
なぜ、父親が「優先」して入所となったのか?
ではなぜ、父親がこんなに早く入所という運びになったのかということを考えてみます。
第一に施設の部屋に「空き」ができることが条件です。ということは、どなたかが・・・(>_<)
次に「順番」ですが、お世話になっている施設のショートステイの定員は6名です。
ですが、入所を待っている方も大勢いるとも聞いていました。
父親は「要介護5」で一番要介護度が高かったので優先順位も高かった?ということでしょうか。
要介護度の見直し
この要介護状態区分は基本的に半年ごとに見直しがあります。
父親の場合は、平成30年8月に要介護5の認定を受けましたので、半年後の平成31年2月末までが有効期間となりますので、時期が来ると再度認定を受けることになります。
要介護度3以上が入所の基準なので、今より著しい回復によって要介護度2になってしまうと退所しなければならなくなるということです (>_<)
そういう事態はないとは思いますが・・・