夫のマシュウです。
義父の遺した「実家の土地・家屋の相続登記の手続き」については、
ある程度、費用がかかっても、専門家の司法書士にお願いすると、
楽で、手っ取り早いのでしょうけど、リタイアした私は、
多少の苦労?は承知の上で(笑)、自分でやってみることにしました。
義父の死後、「土地と家屋の所有権の移転登記」を済ませること・・・
これが私の任務です!(^^)/
事前相談までの準備
あらかじめ、インターネットで相続登記に必要となる「資料」を調べました。
法務局のホームページには「登記申請書の作成方法」と、
必要な「添付資料」が記載されています。
時間がかかりましたが、資料は何とか集めることができました💦
次は、私が高齢の義母に代わって、手続きをどう進めるかが、当面の課題!
つまり、本申請をする前に
★私が準備した書類に不備はないのか?
★遠隔地の登記申請はどこの法務局で受け付けるのか?
★その際、私が代理人として申請できるのか?
法務局のリーフレットを見ると、司法書士などの資格を持たないものが代理人となり
登記申請した場合、刑罰が科される場合があると記載!
私が申請すると刑罰の対象になるのでしょうか💦
★申請の受け付けは窓口以外にも、郵送や、インターネットでも出来るとありますが、
それぞれの具体的な方法は?
このように、まだいろいろな疑問を解消する必要があります💦
法務局ではそんな申請者に対して「事前相談の機会」を設けています。
事前相談の予約
法務局では、登記申請をする際に「窓口相談」があります。
相続登記の申請書の記載事項や、申請の手続き方法についての説明を受けることになるので、ある程度の「提出資料を揃える」ことが求められます。
相談はどこの法務局でも可能!
私は、札幌駅近くにある法務局に予約して行って来ました!
1階にあります。
法務局に持参した資料
★登録申請書
★添付情報
・被相続人の原戸籍謄本と住民票の除票
・相続人の戸籍謄本と住民票
・遺産分割協議書
・相続関係説明図
・土地・家屋の評価証明書
★委任状
法務局での指摘事項
相談時間は「約30分」と決められていますので、
相談員からの説明と資料のチェックはテキパキと進められました。
登録申請書について
私が参考にした登記申請書は、法務局ホームページのひな形を参考に記載したのですが、
相談では違う様式のものを提示され、記載内容についても、細かな指摘も受けました💦
・代理人の申請の場合は、代理人の住所・氏名・連絡先などの記載が必要
・不動産の表示は、登記簿謄本などに記載された表示を正確に記載
・不動産の課税価格や登録免許税の計算結果は、円単位まで記載
などでした。
添付情報について
「遺産分割協議書」は、ひな形では協議した共同相続人数分の協議書を、それぞれ保有するとなっていましたが、実態に即して1通だけしか作成しないことにしました。
また、相続する義母の印鑑は「認印」でいいのに対して、
子2人については「実印」が必要だと指摘を受けました。
「実印」には「印鑑証明書」の添付が必要ですが、今回は、共同相続人の「印鑑証明書」を持参しなかったので、本申請時には添付することになります。
相関関係説明図
被相続人と相続人の関係を示す相関関係説明図も、法務局のホームページのひな形をみて自分で作成して持参したのですが、相談した際に書き込みのできる様式を渡されました。
これなら作成も楽です!
代理人について
本人が相続登記をする以外に、第三者をたてて委任状による「代理申請」という方法もあります。
代理人については「司法書士などの資格のないものが代理をすると罰則云々」というのは、
反復継続して業として行うような場合をいうので、私のような「親族の代理」であれば
問題ないということでした(´▽`) ホッ
本手続きについて
本申請するのは「法務局」です。
私の場合は、義母の住む「地方の法務支局」
申請方法には直接窓口で手続きする場合と、郵送やインターネットでもできるようですが、
私の場合は遠隔地でしたので、相談員から「郵送による方法」を勧められました。
今回指摘を受けた事柄を訂正して「最終的な申請資料」を整えたうえで、
再度、同じ相談員のところに伺うことになりました(^^)/
そこで最終チェックを受け、相談員に「製本」していただき、
「レターパック」で「法務支局へ送る」という段取り!
その際は「登録免許税分の現金」も持参するようにとのことです。
以上のように、法務局での相談は面倒なことでもなく、
平日に出向く時間さえあれば、自分で手続きができるということがわかりました(´▽`) ホッ