夫のマシュウです。
義父の他界により、義母が住んでいる土地・家屋の相続登記の手続きを始めています。
相続登記では、戸籍謄本の収集が面倒だといわれますが、
他にも一般家庭ではあまりなじみのない「印鑑登録証明書」の準備が必要でした。
ネットで相続登記に関する記事を見ると「相続人全員の印鑑登録証明書が必要」だという解説がされていて、これまで印鑑登録をしたことのない義母たちにとっては面倒な?手続きであることと、これも私が代理でできるのか?という疑問も出てきました💦
実は、印鑑登録には忘れられない「エピソード」があります💦
苦い思い出
普段の生活で、なじみのない印鑑登録の手続きですが、
妻には以前、「苦い経験」がありました💦
7年ほど前、認知症の義父を札幌に呼び寄せることになった際・・・
妻が、義父の病気の進行を想定して「任意後見人」になる手続きをすることになりました。
義父の暮らすマチの「公証人役場」に行った際、
公証人から手続きには「印鑑登録証明書」が必要だと言われたのです💦
それで妻は、私が以前登録していた「印鑑登録証明書」を持って行ったところ、
公証人から「印鑑登録証明書はあなたのを持ってこないとダメなんですよ!」と一喝!💦
手続きに時間を争う状態でしたので、あわてて札幌に引き返し、
その足で、市役所に自分の印鑑を持って行って「印鑑登録」をしたうえで
「印鑑登録証明書」を発行してもらい、
再度、マチの公証人役場へ手続きに戻った苦い思い出があります(>_<)
妻も私も、この時まで、印鑑登録は「一家に一つ」と思い込んでいたんです💦
「一人に一つ」だとは全くの想定外!
お恥ずかしい限りです!(笑)
相続登記に必要
あれから時は過ぎて、今回、義父の土地・家屋の相続登記となりました。
法務局に事前相談に行くと、登記申請には、相続に関係する人の「印鑑登録証明書」の添付が必要との指摘!
話し合いで相続人を決めたことを証明する「遺産分割協議書」に押印する印鑑は実印が必要!
その際、相続する義母は「認印」で良いが、他の共同相続人である私の妻と、その妹は
実印の「印鑑登録証明書」を添付しなければならないということでした。
本人が登録する場合は、本人確認の書類が複数必要ですが、
登録手続き後、すぐに証明書も発行してもらえるので、それほど難しいことではありません。
妹には町役場で申請手続きをして「印鑑登録証明書」を送ってもらうことにしました。
これで、申請書類を一式揃えられるので、再度法務局に出向くことにします。
代理手続きは?
ところで、私の両親も印鑑登録なんてしたことはないと思います💦
今回の義父の件でわかりましたが「不動産や預貯金の相続をする場合などに必ず必要」になります。
私が両親の代理で申請手続きできるのか?
急に気になりました💦
代理人でも申請できる
本人がやむを得ず、申請できない場合は、代理人による申請も認められているようです。
私の両親は介護施設に入所し、足腰も不自由で出歩くこともままなりません。
当然、私の出番です!
代理人は手続きに2度行かなければならない
本人が申請する場合は、その場で登録してもらえますが
第三者が代理で登録しようとする場合は、
「本人が了承しているかどうか」の確認があります。
★1回目の申請時に持参するものは、
・登録する印鑑
・登録する本人が書いた「代理人選任届出書」または「委任状」
・代理人の本人確認書類
この時は、申請だけの手続きです。
★2回目までに、
・町役場から「印鑑登録照会書」が本人の登録意思を確認するため、
本人宛に郵送されてきます。
★2回目の時
・印鑑登録照会書
・登録する印鑑
・照会書で指定された本人確認書類
・代理人の本人確認書類
これらを持参して、初めて登録が完了!
私が代理人として手続きをするにしても、両親の「意思が確認できる元気なうち」に取得しておいた方がよいということなのでしょう。
そして、いずれは相続の手続きで必要になるのですから、
自分の印鑑登録も、時間の余裕のあるうちにしておくことが良さそうですね(^^)/