夫のマシュウです。
月日の経つのは早いもので、定年退職してから早くも丸2年を迎えました。
私が勤めていた会社の定年は「60歳」で「再雇用制度」があり、
その後「65歳」が「定年」となります。
普通は、65歳の誕生日になるまで勤めて退職を迎える方が多いのではないでしょうか。
そして、間断なく「老齢厚生年金」を受け取るのです。
私の場合は正確には、65歳まで待たずに「64歳2カ月」で退職してしまいました。
なぜ65歳になるのを待たずにと思われるかもしれませんが、
特に意味はなく、タイミングとして「会社の株主総会」があったことをきっかけ
としただけの事でした(^^)
退職年齢の損得
ですから、退職年齢での「損得」があるとも考えていませんでした。
ですが、最近、週刊誌などで、よく「いつ退職するとお得なのか」といった記事を目にすることがあり、「へえー!退職年齢で損得なんてあるんだ?」と改めて思ったところです。
ある本には「64歳11カ月がよい」とか「65歳の前々日」などと書いてあります。
ここで、ピンとくるのは、私の退職時の雇用保険のことでした。
65歳になる前と後では雇用保険はどういう扱いになるのでしょうか。
雇用保険の支給基準
65歳未満の場合
そもそも、雇用保険制度は、働く人が万一失業してしまった場合に必要な給付を受けて生活の安定を図りつつ、1日も早い再就職の支援をしてもらうためにあります。
私の場合は、65歳になる前の退職でしたので、いくつかの「受給資格を満たす必要」がありました。
★退職前に雇用保険に最低6カ月以上加入していること
★65歳未満であること
★健康上問題なくすぐに働く能力があること
★すぐに働く意志があること
★求職活動しているが再就職できない状態であること
という条件を満たしている場合であり、離職理由が「自己都合退職」であることです。
私の場合は、雇用保険加入年数が20年以上でしたので、
「失業給付」として給付日数が「最大150日分」となりました。
給付額は、在職中の雇用保険加入年数と賃金額によって計算された
「基本手当日額」が適用され、基本手当日額×150日分が支給されました(^^)
65歳以上の場合
これに対し、65歳の誕生月まで働いて退職した場合は、「高年齢求職者給付金」として雇用保険加入期間に応じて30日もしくは50日分を一時金として一括して支給されます。
私が、65歳の誕生日到来を待って退職した場合は、雇用保険加入年数が20年以上ですので、50日分を受け取れることになります。
単純比較で、65歳未満で退職した場合の3分の1になってしまいます。
こういった根拠から「65歳になる手前で退職するとメリットがある」というのです。
65歳の直前までひっぱるとしても、前日に退職届を出しても、翌日にハローワークに行くと65歳になってしまいますから、2日前までには退職手続きが必要だということですね。
これが「64歳11カ月」とか「65歳の前々日」の根拠でした(^^)/
他にもある退職のタイミング
退職のタイミングには、このように「雇用保険の支給が 多いか少ないかによる判断」もありますが、他にも検討材料はあるように思えます。
ボーナス支給月もある
退職が65歳の誕生月となっている会社の場合でも、
会社員で「ボーナス支給制度」のある会社の場合は、もう一つの判断基準として、
「ボーナスの支給月」というのも関係してきますね。
できるなら、ボーナスを受け取ってから退職なんていうのも考える必要があると思います。
事務手続きもある
私は、6月退職でしたので、もちろん年末調整の事務手続きを会社がやってくれるわけではなく「自分で確定申告」するよういわれました💦
もし12月で辞めれば、年末調整を会社でやってくれるので、
確定申告必要ないというメリットもありそうです。
冬のボーナスもいただけたかもしれませんね(^^)/
会社によって退職日の考え方は違っており、会社の就業規則で決められていますので
確認が必要です。
退職日を65歳の「誕生日」であったり、「誕生日の月末」であったり、
「誕生日の次の3月31日」と年度末に設定していたりします。
さあ、退職を控えている方、いつの時期を選びますか?(^^)