父親の後期高齢者医療保険料を【一括払い】しても大丈夫!

夫のマシュウです。

私の両親は地元の特別養護老人ホーム(特養)のお世話になっているため、長男の私が

実家や、両親に係る費用の支払いを任されています。

今年の春先に、新年度の父親に係る「後期高齢者医療保険料額」の決定通知書と、納付通知書が届きました。

年間の保険料額は12万5千円とあります。

これを一括で払うもよし!

10回の均等払いで、各月の納期限までに納めてもよしという通知!

父親の場合は、年金からの「特別徴収」ではなく、この納付通知書に基づいて手続きをする「普通徴収」で、しかも銀行の口座振替の手続きもしていなく、自分で納めに行く方式のようです。

ここで、納付の仕方で悩みました(>_<)

納め過ぎた保険料は返ってくるの?

父親の健康状態を考えると、最近は毎月のように肺炎で入院しているし、先行き不透明な状態?で、「保険料を一度に全期分、納付するのが妥当なのか」躊躇していました。

一度に全期分、納付して、父親にもしものことがあったら、納め過ぎた分は返ってこないんじゃないか?損しちゃうんじゃないの?

という心配がありました(>_<)

10回(期)に分けての分割払いも可能でしたので、もしも年度の途中で亡くなったとしても掛け損のない方法はないものか?

結局、考え抜いた?あげく、1期分づつ金融機関に出向いて納付するということにしました。

しかし!

そのうち、納めるのを忘れ、期限が過ぎる時もあり「管理の面倒さ」を感じるようになっていました。

納め過ぎた保険料が返ってきた!

実は、妻の父親(義父)が亡くなった時の手続きで「後期高齢者医療保険」の

支払い過ぎた分が返ってくるということを知りました。

義父の保険料の納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」という方法でした。

その義父が7月に亡くなりましたが、後日、代表相続人の妻あてに通知書が送られてきて、

そこには、納め過ぎの分としての「保険料返還と振り込みのお知らせ」が書かれていました。

そうなんです!

納め過ぎた分は返ってくるんです!(笑)

なので、実家の父親の保険料の「今年度の残金分を忘れないうちに納付」してしまうことにした次第です。

なんだか、スッキリです(笑)

母親の場合は・・・

ところで、

母親の分は「普通徴収」扱いとなっており、金融機関の口座から引き落としされることになっていました。

母親は「国民年金のみの所得」しかありませんので、後期高齢者医療保険料額は1万円しかありません。

これを10回分割で口座引き落としされるものですから、私も金融機関の通帳を見てもあまり気にも留めてませんでした。

保険料の納め方の違い

父親、母親、義父の「三者三様の納め方の違い」はどこからくるのでしょう?

実は、

後期高齢者医療保険料の納め方の決まりがありました。

基本的には「年金受給額の多寡」によって決められています。

年金受給額が年間18万円が分岐点となっています。

年金が年額18万円未満の場合

保険料引き去り対象年金の受給額が年額18万円未満であれば、

「口座振替」や「納付書」で納めることになっているのです。

実家の母親の場合がこの場合に該当!

母親は銀行の口座振替による方法を選択していたようです。

年金が年額18万円以上の場合

①年額18万円以上でも、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、

年金額の2分の1を超える人は「口座振替」や「納付書」で納めることになっているのです。

実家の父親の場合がこの場合に該当!

父親は以前から納付書による方法を選択していたようです。

②年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない人は、「口座振替」も選択できますが、原則は年金からの「天引き」で納めることとなっているようです。

義父の場合が、年金からの天引きでした。

三者の年金額と保険料を知ることができましたので、納付の違いについても勉強することができました(^^)/

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