夫のマシュウです。
離れて住む両親が、実家暮らしをしている時の生活費は
二人の「年金収入」だけが頼りでした。
しかし、これまで私たち夫婦に生活費の助けを求めることもなく、
特に何不自由なく暮らしている様子でした。
その二人が、地元の特別養護老人ホーム(特養)で暮らすようになり、
預金通帳を預かった私は、両親の「年金受給額」をじっくりと見るようになりました。
二人の年金を合わせて、どうにか特養での費用を賄える程度はありホッとしたものです(^^)/
母親の年金
父親はサラリーマンでしたので、厚生年金ももらっていますが、
やはり母親の年金は、それほど多くはありません💦
私の幼い頃の記憶では、両親共働きしていましたが、
今のように年金制度が確立していなかったせいでしょうか・・・
母親の年金はわずかばかりの「老齢基礎年金」しかありません。
父親が特養に住所変更した時に、母親が「実家の世帯主」になったため、
「住民税・非課税世帯」でもあります。
先日、その母親宛に「年金生活者支援給付金」の振込通知書が送られてきました。
「年金生活者支援給付金」とは
2019年10月1日から、消費税の増税と時を同じくしてスタートした制度で、
消費税の増税分を活用して、
公的年金等の収入や所得額が一定額以下の「年金受給者の生活を支援する目的」で、
今までの年金に上乗せするかたちで支給されるものです。
目的
消費税が10%にアップされたことで、私たち年金生活者の暮らしは
ますます厳しさを増していますが、最も影響を受けるのは低所得者層ですので、
その「支援」という意味合いがあります。
受給資格
老齢年金受給者が「生活者支援給付金」を受給する資格は、
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税が非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円以下であること
以上のすべてを満たすことが必要です。
給付額
月額5,000円を基準に、保険料納付済期間等で算出!
保険料を満期分支払った場合には、月額5,000円、
年間6万円が支給されることになります。
手続きしないともらえない
以前、母親宛にこの給付金を受け取るために請求書の提出を求められ、手続きをしていました。
この「年金生活者支援給付金」の請求は2019年12月27日までに必着で提出すると
2019年10月分から受給!
これを過ぎると手続きの翌月分からの支給となります。
母親の事例から見えたこと
母親の場合は、貧しくて保険料を納められなかったのか、
保険料納付期間が少なかったようで、ふた月分で5,660円の支給となっていました。
一般的な計算例からすると半分程度の受給額にしかなりません💦
母親の年金額を見ると、当時は、夫婦共働きしなければならないとはいえ、
ずいぶん昔のことで、社会保険を適用していない勤め先だったのか分かりませんが、
厚生年金に未加入で、おまけに国民年金保険料もまともに払ってこなかったことが伺えます。
私たち夫婦は、国民年金保険料を20歳から60歳までしっかり支払っていますので、
老齢基礎年金は満額受給の資格は揃っています(^^)/
「支払うべきものはしっかり支払わないと、もらえる物がもらえなくなる」
これだけは、子供にもしっかり伝えていきたいところです。