夫のマシュウです。
先日、たまたま、ご近所トラブルを扱うテレビ番組を観ていると、
都心の一等地にありながら、住む人もなく、荒れ果てた一軒の廃屋が映し出されました。
すでに屋根や壁が崩れ落ち、台風や大雨で崩壊して、
あきらかに「ご近所に被害を及ぼすこと」が素人でも予見できます。
そのため、住民たちが心配して自治体にかけあうものの、
「所有者が見つからない」のでどうすることもできないと、手をこまねいている様子!
私たちも番組を観ながら、
所有者に連絡がつかない土地でも、自治体や国の権限で強制収用できないのか?
長年税金を払わないで放置しているのであれば自治体で召し上げることはできないの?
などと、言いたい放題!(^_^;)
全国には「所有者不明の土地」も多いと聞いています。
2016年時点の調査では、九州の面積を上回る
約410万ヘクタールが所有者不明と推計されているそうです。
田舎から都会に出てからの暮らしが長くなり、田舎に残した土地や建物は相続登記もされずに放置されたままのケースが多いのだとか・・・
しかし、田舎ばかりではないそうです。
都会でも、所有者が亡くなったり、相続人がわからずに所有者不明になった土地などが
そのままになって再開発などの障害になっているとか・・・
こうした土地は「社会問題」になっているため、年々、法整備がなされてきているそうです。
2019年6月からは、所有者不明土地でも公益目的があれば、
自治体などが10年間は使えるようになったようですし、
今年の4月の国会では、
土地の相続登記に関する民法などの改正法が成立したということでした。
それは所有者不明の土地問題を解消する狙いで、
民法や不動産登記法の重要な改正が行われたのです。
今回の改正により、
★相続不動産の取得を知ってから3年以内に所有権移転登記が義務化され、
正当な理由なく登記を怠れば10万円の過料を科すということです。
★名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記が義務化され、
これも怠れば5万円以下の過料が課されることになったということです。
なぜ今回の法改正に注目していたかというと、
かく言う我が家も同じような境遇?にあるものですから・・・(^_^;)
私たち夫婦はそれぞれの田舎に実家の土地や建物を残しています。
実は、私の父親の死後、実家の土地の相続登記を済ませていませんでした。
家を引き継いだ母親名義にすぐに相続登記の手続きをすべきだったのでしょうけど、
母親が納税義務を負うことを確認しただけで良しとしてしまい、
現状では相続登記は義務ではないので、
その手間を惜しんで手を付けないできてしまっています。
妻の実家も同じような状況です。
義父が亡くなってから、法務局に相談して登記申請書の用意はしたものの、
遺された義母に預けたままになってその後の進展はありません。
今後、住む人がいなくなると、いよいよ処分の話をすすめなければなりません。
しかし「相続登記をしておかなければ売るにも売れない」ことになってしまいます。
問題は、
いつから登記が義務化されるのか?です。
今回の法改正では、2024年度には施行されるといいます。
いよいよ、私たちも相続登記について手続きを進めなければならない状況!
もう先送りできないようです(^_^;)