夫のマシュウです。
退職によって、健康保険を任意継続被保険者制度を利用すると、2年間は現役時代と同じ健康保険に加入できるので、私の場合は、この制度で「任意継続」を選びました。
そして、1年が過ぎて・・・
今回、任意継続健康保険料の前納通知書が送られてきました。
保険料の前納による保険の有効期間は、平成30年10月~平成31年3月までの分となります。
納付期限は10月1日まで。
健康保険は、保険料を納付期限までに納めなかった場合は、資格を喪失して保険証が使用できなくなります。つまり無保険状態になってしまいます。要注意です!
ですから、忘れないうちに早速納付してきました。
ところで、
私の任意継続の資格喪失予定年月日が平成31年6月なので、以降はどの保険制度に加入するかそろそろ勉強しなくてはなりません。
もう、定年も1年を過ぎて再就職の気持ちはありませんから、おのずから選択肢は限られてきます。
退職者が選べるのは、せいぜい次の2つでしょうか。
国民健康保険に加入する
会社勤めなどの場合の「被用者保険」への加入ができなくなった場合は、国民皆保険の原則から「国民健康保険」への加入が義務付けられています。
「国民健康保険」の保険料は、所得によっても異なりますし、運営している市町村によっても異なります。
国民健康保険の保険料の賦課方式は、前年中の所得をもとに、概ね、
・「所得割」=所得の多い人ほど、多く負担します
・「資産割」=所有する建物や土地の価値に応じて保険料が変わります。
・「被保険者均等割」=加入者1人あたりに定額でかかる保険料です。
・「世帯別平等割」=家族構成にかかわらず、1世帯あたりに定額でかかる保険料です。
の4方式ないし「資産割」を課さない3方式で計算している市町村が多いようです。
私が住んでいる札幌市の場合は、「所得割」と「被保険者均等割」と「世帯別平等割」の3方式を採用しています。
私の場合は、平成31年6月以降に「任意継続健康保険」がきれるので、「国民健康保険」に加入する場合は、平成30年の所得によって保険料額が決められることになります。
国民健康保険料の構成
国民健康保険は次の3つで構成されています。
⑴医療分保険料(74歳以下の方の医療費に充てる分)・・・最高限度58万円
⑵支援金分保険料(後期高齢者医療制度の加入者の医療費に充てる分)・・・最高限度19万円
⑶介護分保険料(介護費に充てる分。40歳~64歳の方が対象)・・・最高限度16万円
それぞれについて、札幌市では次の3方式を当てはめて計算します。
※年金生活なので、それぞれの最高限度額を超えることはないので、計算式をまとめました。また、係数は毎年見直しがありますが、平成30年分を適用しています。
①所得割=(前年中の所得ー33万円)×(⑴9.09%+⑵2.96%+⑶2.6%)
②均等割(人数割)=加入者数×(⑴17,130円+⑵5,580円+⑶5,390円)
③平等割(世帯割)=(⑴31,640円+⑵10,300円+⑶7,680円)/一世帯
国民健康保険の試算
例)一世帯2人家族(1人が65歳以上)で、年金収入しかなく、公的年金等控除額を差し引いた年金所得が100万円の場合だと、
①は、(100-33)×(9.09%+2.96%+2.6%)≒8万円
※65歳以上なので介護分保険料がありません
②は、2人×(⑴17,130円+⑵5,580円+⑶5,390円)=5.6万円
③は、(⑴31,640円+⑵10,300円+⑶7,680円)≒5万円
結局、保険料合計は、①+②+③≒18.6万円
大体このくらいの金額を目安に準備しておくことが必要だということでしょうか。
自治体ごとの国民健康保険の自動計算サイトもあるようですので、そちらでの確認もした方が良いかもしれません。
家族等の被扶養者になる
もう一つは、健康保険に加入している家族の「被扶養者」になるという選択肢です。
これには条件があり、家族の被扶養者になれるのは、
①その家族の、3親等以内の親族であること
②75歳未満であること(つまり後期高齢者に該当していないこと)
③被保険者が、その家族を扶養しなければならない理由があること
④被扶養者が主として、その家族を経済的に扶養している事実があること
⑤被扶養者が、継続的にその家族を扶養する経済的能力があること
⑥その家族の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
⑦その家族の年収が130万円(60歳以上の人は180万円)未満であること
です。
我が家の場合でしたら、子供の被扶養者になるという選択でしょうか。
ですが、健康保険組合の審査の条件が厳しいので、どうでしょうか?
今のところは、国民健康保険料の「支払い資金」を貯めることとします。