夫のマシュウです。
6月になると、年金の改定通知書のように、今年はいくらもらえるんだろうか?
と期待が膨らむお知らせばかりでなく、
今年はいったいいくら取られるんだ?
という支払いに関する通知も次から次へと舞い込みます(^^;)
先日は・・・
『国民健康保険料』の納付通知書と『介護保険料』の決定通知書も前後して受け取りました。
国民健康保険料のほうは・・・あれ?今年度の納付額は減ってるの?
ちなみに令和3年度の納付額を指数換算で100とすると、
令和4年度には112まで増えたものが、令和5年度分は98.5に下がっています。
これは負担が減ったということで喜んでいいものなの?
これまであまり深く考えることなしに支払ってきてたので、
ここで、あらためて国民健康保険料のことを復習することにします。
さて・・・
国民健康保険料は、同じ世帯の世帯主が支払うことになっています。
そして、個別の国民健康保険料の決め方は、
保険加入者の前年の所得金額に基づく<所得割>
保険加入者一人当たりに割り振られる<被保険者均等割>
保険加入者の属する世帯に割り振られる<世帯別平等割>
で、それぞれ計算された合計額となります。
国民健康保険料を使途でみると・・・
国保加入者の料費に充てる<医療分>と
後期高齢者医療保険制度の加入者の医療費に充てる<支援金分>と、
介護保険の加入者の介護サービス費に充てる<介護分>から構成されています。
このうち<介護分>は40歳以上64歳未満の人が対象になっています。
このように、
国民健康保険料は<所得割>で計算されることになっているので、
前年中の所得には、土地・建物等の譲渡所得も含まれるので、
令和4年度分が増えていたのは、公的年金額のほか、前年の旧宅を売却した譲渡益も
加味されていたものと思われます。
なので、特別利益のなかった令和4年の所得が反映される今年度は、
負担額が減ったものと思われます(^^)/
もうひとつ・・・
国民健康保険料は、世帯の世帯主が納めることになりますが、
介護保険料は65歳以上であれば「個人」が納めることになります。
妻は昨年(令和4年)12月に65歳になったので、
65歳になる誕生日の前日の月の分(12月分)からは、
妻にはあらたに、介護保険料が発生するということです。
なので、介護保険料の決定通知書を見ると、
3年ごとの見直しで、令和3年度から5年度の3年間の私の介護保険料は
一定額で変化はありません。
今回、新たに妻に届いた介護保険料の決定通知書には
<第4段階の62,340円>の保険料が課されています。
結局のところ・・・
夫婦ともに65歳を超えたことで、
国民健康保険料のほかに「二人分の介護保険料を負担」することとなり、
これを合算すると、令和3年度に比べて59千円ほど負担が増え、
昨年、令和4年と比べても、44千円負担が増えたことになります。
一方で・・・
国民健康保険料がわずかばかり減ったと喜んでも、
他方の介護保険料が大幅に増えて落胆するという結果になりました(^^ゞ
国民健康保険は世帯主に納付義務がありますが、
介護保険は個人に納付義務が生じることをあらためて確認した次第です。
健康保険も介護保険も、歳をとるほどにお世話になる恩恵は、
私たちの親を見ていてわかります。
ここは、きちんと負担すべき分は納付しなければならないと、妻は銀行に走ります。
天引き前の2期分まとめて、サッサと支払いしたいそうです(^^)/
妻の介護保険料の「天引き」は、8月の年金支給分からです。