契約書に調印はしたけれど尽きぬ心配

夫のマシュウです。

札幌のわが家のあるマンションが1カ月半のネット上での売り出し期間を経て、

ついに売却相手が決まりました。

仲介業者が買い主さんから受け取った『不動産購入申込書』をもとに、

売り主のわが家から『不動産売却申込書』を提出し、

その後の交渉を依頼することになります。

双方からの依頼により、仲介業者が「売買契約書」を作成!

双方の家に赴き、持ち回りで契約書への署名と捺印をして成立します。

わが家での・・・

契約の調印では、仲介業者の担当者さんから、

はじめに「重要事項の説明と契約書の約定」の一条一条が読み上げられます。

大事な契約ですので、私たちは神妙に聞き入ります。

ですが、隣の妻はというと、神妙な顔つきに見えますが

身動きもせずにいますから、どうやら眠気?をこらえているふう(^_^;)

新築マンションを購入するときもそうでしたが、

重要事項の説明は、業法で決められていることで、その名のとおり売買に関するトラブルを

防ぐための重要な事柄ではありますが、聞く方としては単調でつまらない時間ではあります。

さて、

契約書の約定の説明に移ります。

それによると不動産の引き渡しは「売買代金を全額受領した日」となります。

そこにいたるまでに「契約解除条項」の説明があります。

ここで、眼がパッチリと冴えてきます(@_@)

引き渡し完了前に、天災地変、そのほか売り主と買い主のいずれの責めにも

期すことができない事由が発生して、マンションが滅失又は損傷などして

契約の履行が困難になったときに解除できるのです。

こればかりは、そりゃそうだけど、ですよ!

こんなことになっちゃ、おしまいよ!です💦

最近、いろんなところで地震が多いから、こんなことにならないよう祈るばかり!

次いで、

住宅ローン利用の場合の特約について説明があります。

この契約には住宅ローン特約が定められているので、もしも銀行のローン審査が通らなかったときには、

契約解除の期日までだったら、

違約金の支払いもなく契約の解除ができるという決めです。

契約締結日からひと月半もあるんですよ!

もしも、審査に通らなかった場合には、

売り主は手付金を買い主に無利息で返すことになります。

これでは、今までの努力が無になってしまうので

なんとかローン審査が通るように祈るのは買い主以上の思いです💦

手付解除期日の説明

手付解除は、契約書に記載された手付解除期日までであれば解除理由を問わず

買い主は手付金を放棄して、売り主は手付金の倍額を買い主に支払うことにより、

契約を解除できるという解除権のことをいいます。

これも、契約締結後ひと月半も先の日付けが記されています。

こうなったらいやだなー(^_^;)

次に、

契約違反による解除とその場合の違約金の説明があります。

この項目には、売買代金の20%相当額と記されています。

これは?

契約に定められていることを、相手方が債務の履行を遅滞したとき、

その相手に相当の期間を定めて債務の履行を催告しても、

その期間内に履行しないときは契約を解除できるとしています。

担当者さんいわく、

こういうことはまず起こらないといいます。

こちらだって、起こったら困ります!!(^_^;)

契約は成立しても、

残金が振り込まれて引渡しが済むまでは安心はできません・・・

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