夫のマシュウです。
妻の父親が亡くなって、自治体への死亡通知や、遺族厚生年金の手続きなどに追われる日が続きました。
これは誰でも、やらなければならない手続きですし、自治体の窓口では係の職員がわかりやすく対応してくれるのですが、その手続きの際、添付しなければならない書類を整えることが意外に面倒なことです(-_-;)
特に、この度のような親の死に際して、離れた実家に本籍を持つ親の「戸籍謄本」はどのようにして手に入れればいいのか、悩むところです💦
頻繁に交付を受ける類の書類ではありませんので、知識もありませんでした💦
「戸籍」に関することですから、直接、その街に出向いて、
窓口で交付の手続きが必要なんじゃないか?
それも、妻の父親の死に伴ってのことですから、誰か、戸籍に載っている親族が行かなければならないんじゃないか?
という先入観もあります。
義母も高齢で、そのような手続きを頼むのも迷惑を掛けてしまうようで、
お願いすることもはばかられるところです。
妻も、行き帰りに一日かかるけれど、親の始末をするための手続きだから
行って来なければならないと、覚悟も固めていました。
と思いつつ・・・
義父母の住む自治体のHPを開いてみると、この街に本籍がある人の戸籍謄本や抄本を
「郵送で請求して交付を受けることができる」と紹介されていました。
つまり、遠隔地に住んでいる場合でも、郵送で請求ができるというのです(^^)
ところが手続きの具体的な方法を調べてみたのですが、
説明の文章には、
「戸籍関係の証明書・・・は〇〇市に本籍がある方に限ります。」
と書かれています。
下線部分は私が引っかかった表現で、これはどう理解すればいい?
これは謄本に載っている人のこと?請求する人のこと?
また、
「戸籍謄本等を、第三者請求の場合または代理人や戸籍に記載されていない方が請求する場合は、委任状や資料が必要」
と書かれています。
父親の戸籍謄本を私の妻が長女の立場で請求するとして、妻はもう戸籍から抜けているので
直接請求できずに、誰かの委任状が必要ってことなの?誰かとは母親のこと?
よくわからない表現でしたので、ここは窓口の担当者に聞くしかないでしょ!(^^)/
窓口の担当者は「戸籍謄本は〇〇市に本籍のある方のでよろしいですね?」
私「そうです」
担当者「あなたは戸籍謄本に記載された方とどのような関係ですか?」
私「亡くなった父親の長女の夫にあたりますが、父親の戸籍謄本が必要なんです」
担当者「それでは長女の方が請求者になります」
私「妻は戸籍から抜けているんですが、請求できるのですか?」
担当者「できますよ」
続けて
担当者「請求者が長女の方ですから、記載された方との関係を記入する欄は「子」というところを丸で囲んでください」
私「委任状のようなものは必要ないんですか?」
担当者「必要ありませんよ」
聞いてみると、いたって簡単じゃありませんか(^^)/
ダウンロードした申請書の記載要領に従って、必要な資料を添えて送ることにしました。
ちなみに、添付するものとは、
①証明書交付手数料
戸籍謄本の場合は、手数料分として450円分の定額小為替を郵便局で購入してきて同封します。
②返信用の封筒
謄本を送ってもらうのですから、当然のことですね。
返信用封筒に切手を貼り、住所・氏名を記入して同封します。
③公的な本人確認書類の写し
申請者の本人を証明する免許証やマイナンバーカード・マイナンバー通知カード、
健康保険証などの写しを添付します。
早速、これらの書類を揃えて、郵送することにします。
数日後、〇〇市から、戸籍謄本が送られてきました。
遠隔地の場合の郵送による請求は、他に住民票なども手続きができるようです。
今後、遺族厚生年金の手続きの他に、相続などでも戸籍謄本が必要となる場面があるかと思いますが、
今回の知識をもとに、何とかスムーズな手続きが出来そうです(^^)/