年金から、容赦なく天引きされるものとは?

夫のマシュウです。

「老後資金不足問題」が連日報道され、年金収入だけで暮らせないということが問題になっています(-_-;)

テレビのワイドショーでは、国民年金だけで暮らす夫婦二人世帯の生活費の現状を分析していましたが、ひとつ抜けていることに気が付きます。

年金支払額(もらう立場では「受給額」ですが)をもとに議論していることでした。

ちょっと待ってください。

年金受給額も多くはないのですが、問題はその額面から差し引かれる「控除額」と控除された後の「振込額」が大事なのです。

実際に使えるのは振り込まれた金額、いわゆる「手取り額」ですから・・・

改めて6月に受け取った「年金振込通知書」を開いてみました。

年金から特別徴収されるもの

公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、

老齢年金は一定額以上になると課税の対象となります。

年金の預貯金口座に振り込まれるのは、支払額ではなく、

税金や社会保険料が天引きされた後の金額が振り込まれています。

支払われる年金から、天引きとして特別徴収(控除)されるのは税金の「所得税」と「住民税」、社会保険料の「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」や「介護保険料」です。

医療保険料は、私のように75歳未満であれば「国民健康保険料」を、

75歳以上になると「後期高齢者医療保険料」ということになります。

所得税以外は、市区町村からの依頼に基づいて日本年金機構が特別徴収しています。

所得税

支給された年金から国民健康保険や介護保険料などの社会保険料の他、

各種控除を差し引いたうえで所得税率を乗じて計算します。

65歳以上で年額158万円以上の老齢年金の収入があると課税対象となり、

源泉徴収されます。

住民税

前年の所得をもとに、一定の所得以上の方に課税されます。

社会保険料

これも所得によって負担額が変わります。

私たちそれぞれの親が介護保険のお世話になっていて、文句を言うつもりはないのですが、

年金で暮らしている者にとって、支払う保険料が結構負担になります💦

「介護保険料」には軽減・減免措置がないのか?

所得税や住民税に軽減や減免などの措置があるように、介護保険にも措置があります。

ですが、とても厳しい条件となっています。

★あらゆる収入の額が2人世帯で160万円以下

★世帯全員の預貯金額が350万円以下

★居住地以外に別荘や土地などを保有していないこと

★家屋等が災害があった場合

★世帯全員の所得が前年の2分の1以下になった場合は、下がった所得分の差額が減免

このように、前年の収入や所得だけでなく、自分の貯蓄もさらけ出してしまうことになってしまいます。

額面と手取りの差は?

私の手元には、私自身の年金通知書の他に、妻の父親の年金通知書と、私の両親の年金通知書も預かっています。

令和元年6月から令和2年4月までの振込通知書です。

支給額を100%とすると、義父や私の母親の場合で収入の約15%が引かれる計算になります。つまり手取りは約85%になってしまうということです。

私の場合は、所得税と介護保険料が引かれるだけで住民税が課税されなかったので約95%が手取りとなって残ります。

年金だけの収入とはいえ、実際の手取りがこのように目減りするので、実際の生活への影響も少なくないということになります。

結論です!

どんなに高齢になっても、どんなに年金収入に格差があっても「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」は原則として支払わなければならないということ、

支払の方法として、年金から「特別徴収」される場合と、

銀行振込などによる「普通徴収」という手段があるということです。

現役時代の給料明細書もそうでしたが、額面はたくさんもらったなと思っても、

源泉徴収されたり特別徴収されて、手取り額が目減りしてしまったようで、

気持ちが落ち込むのはなぜでしょう?(-_-;)

支払額をそのまま手にして、あとで、支払通知書によって銀行振り込みする方が

同じ金額でも損した感じがしないのですが(^^)/

実際に、私の国民健康保険料の支払いは普通徴収として、銀行口座から引かれるようにしています。その方が、負担感が少ないのはどうしてでしょう?

それほど沢山もらってるわけではない年金から、天引きされるような失望感は起きませんでした。

年金から天引きするというのは、これは支給する側の論理で、

まず実務的にとりっぱぐれがないということでしょうけど、

もらう側の心理的なダメージも考えてほしいと思ったことではあります。

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