義父の【土地・家屋の相続登記】は大変そうだけど自分でやってみる(前編)

夫のマシュウです。

今回は、義父の他界により生じた「実家の土地と家の相続登記」の件です。

義父が所有していた家には義母がそのまま住み続けることになるため、

相続人である義母と子2人とで「遺産分割協議」の結果、

不動産を義母が相続するということになりました。

この場合「相続登記の手続き」を司法書士にお願いする場合は費用負担が発生!

ネットなどで調べると、5~10万円くらいの覚悟が必要です💦

自分で手続きする場合も、法務局に直接出向くか、郵送するか、

今はオンライン申請もできるということですが、

私は、自分でやってみることにしました。

こんな時、リタイアして時間がたっぷりあるのでいいですね(笑)

自分で準備する資料

まずは、法務局のホームページで「不動産登記の申請書様式について」の項目を調べます。

★登記申請書

不動産の登記には「登記申請書」の提出が必要!

申請するケースには、所有権保存登記から登記名義人の氏名・住所の変更登記など、

いろいろな動機があります。

それぞれの動機によって書式が違い、全部で22種類もの様式があります💦

私の場合は「相続人の遺産分割協議による所有権移転登記」を選びました。

登記申請書

相続登記のためには「登記申請書」の提出が必要!

では、各項目ごとに記載していきます。

<登記の目的>

ここは「所有権移転」と記載

<原因>

相続ですから「令和〇年〇月〇日相続」と記載

<相続人>

相続人の住所・氏名を記載し、押印

<添付情報>

「登記原因証明情報」と「住所証明情報」が必要だと書いてあります。

ここがちょっと面倒なところです💦

登記原因証明情報

以下の書類を揃えなくてはなりません。

①遺産分割協議書

被相続人(私の場合は義父)の死亡により、相続が開始した共同相続人(義母、子2人)が、相続財産について「遺産分割」の協議をして合意した旨を協議書として残します。

この際、協議書には共同相続人全員が実印を押印することとし、

その「印鑑証明書」の添付が必要

被相続人の出生から死亡までの経緯の記載がわかる

「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等

相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)

※もちろん、被相続人が死亡した日以降の証明日のもの

住民票の除票

被相続人の最後の住所が、登記記録上の氏名・住所と異なる場合や、

本籍が登記記録上の住所と異なる場合は、

被相続人が登記記録上の登記名義人であることがわかり、

被相続人の本籍の記載のある「住民票の除票」又は「戸籍の附表の写し」が必要となります。

私の義父の場合は、最後はグループホームのある札幌市の私の家を住所登録しましたので、

登記上の住所と違うことになり「住民票の除票」を揃えることになります。

住所証明情報

不動産を相続することになった相続人全員の「住民票の写し」が必要

登記申請書には、さらに不動産の「課税価格」「登録免許税」を記載する項目があります。

<課税価格>

登録免許税を納めるため課税価格を記載しなければなりません。

計算方法は法務局のホームページに紹介されています。

計算式は、登録免許税=課税標準×税率

ここで課税標準は、市町村で管理している固定資産税課税台帳に記載されている価格になりますので、市町村役場で証明書を発行してもらいます。

<登録免許税>

登記申請する場合には、登録免許税も納付することになります。

納付の方法は「現金納付」「収入印紙」による場合とがあるようです。

<不動産の表示>

登記申請する土地・建物それぞれについて、所在地の地番、地目、地積、家屋番号、種類、

構造、床面面積などを記載

その際「登記事項証明書」(登記簿謄本)に基づいて正確に記載しなければなりません。

登記申請書に記載することは、以上のようですが、

結局、私が準備すべき書類はなに?どう集める?

少し長くなりましたので、この続きは、後日、後編で!(^^)/

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする