夫のマシュウです。
今年も「確定申告」の時期がやってきました。
毎年「2月16日」から「3月15日」までが受付期間ですが、
平成30年分の確定申告は曜日の関係で「2月18日(月)」からとなります(^^)/
さて「年金生活者」でも確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告では収入と所得、それに対する控除対象となる費目の控除証明書などが必要になります。
私の場合は、完全に年金生活に入って1年以上が経過し、今では収入といえるのは
年金収入だけしかありません(>_<)
一方、控除対象となる経費は現役時代のように生命保険にも入っています。
損害保険もそのまま継続!
ふるさと納税もしました。
私も所得税の「還付」ってあるのでしょうか?
公的年金等の源泉徴収票
1月中旬になって、日本年金機構から1枚のハガキが送られてきました。
「平成30年分 公的年金等の源泉徴収票」と書かれていました。
そこには「この源泉徴収票は、確定申告をする際に必要です。」という文言が!
ところで、年金生活者も確定申告が必要なの?
年金生活者で確定申告が必要な人とは?
次のいずれかに該当する場合は確定申告をする義務があります。
⑴国民年金や厚生年金等の公的年金等の収入が400万円以上の場合
⑵公的年金等の収入が400万円以下だけど、それ以外の所得金額が20万円以上の場合
公的年金等の収入が400万円というのは相当高給取りだった人しか該当しないのではないでしょうか?
ですから、確定申告の煩雑さを解消するために、
私のような一般のサラリーマンだった者に対しては「救済策」が設けられています。
それが「確定申告不要制度」です。
年金生活者は確定申告は必要ないの?
年金生活者には「確定申告不要制度」というのがあって、
以下の2条件の両方を満たす人は確定申告が不要となります。
⑴公的年金等の収入金額の合計が400万円以下
⑵公的年金等を含む雑所得以外の所得金額が20万円以下
この条件を見ると、⑴については、サラリーマンであった人のほとんどは400万円も年金をもらうことがないでしょうから、確定申告が不要ということになると思います。
注意しなければならないのは⑵です。
年金をもらいながらも、アルバイトなどで働き続ける人、株式の配当で利益を得た人、
不動産で、例えばアパート経営して収入を得るなどした総収入から必要経費を差し引いた金額が年間20万円以上の所得を得る人はこの条件に該当しなくなるので、確定申告が必要ということになります。
私の場合
私は、現役時代は高額所得者でもないし、会社の年金もない、ごく一般的なサラリーマンでしたので、標準的な年金しかいただいていません(^^)/
また、退職後も再就職せずに、年金収入のみで生活していますので、他に所得もありません。
したがって「確定申告不要制度」の対象者に該当します。
私の場合は、確定申告しないで良いのでしょうか?
でも、現役時代のように、生命保険とか損害保険の控除はどうすればよいの?
ふるさと納税した分は所得税や住民税がどのように軽減されるんだろうか?
素朴な疑問がわいてきました。
もう一度、今回送られてきた「公的年金等の源泉徴収票」の意味を考えてみました。
公的年金等の源泉徴収票の意味
私の源泉徴収票の意味を考えます。
読み解くために、市内にある「街角の年金相談室」を訪ねて、疑問点をお聞きしてきました(^^)/
①支払金額が書かれた区分の意味は?
4つの区分のうち私の場合は「所得税法第203条の3第4号適用分」とあり、
その説明欄には「扶養親族等申告書を提出されていない方」と書かれていました。
これはどういうこと?
「扶養親族等申告書」は、提出すると所得税額が5%になるもので、
提出しないと10%が適用されるという決まりです。
相談員の説明によると、昨年の9月に「扶養親族等申告書」を提出してもらっているが、
5%の税率が適用されるのは平成31年分からとなるので、
源泉徴収票の通知が届いた時点では10%適用だということでした。
②源泉徴収税額がゼロ円の意味は?
源泉徴収額がゼロ円でしたが、これは支払金額から源泉徴収されていないという意味でした。
支払金額が少なすぎて、所得税額がゼロ円になるのかと思いましたが、違うようです💦
したがって、所得税は支払わなければならないようです。
そもそも、65歳以上の年金生活者で、所得税を払わなくてよいのは、
受給額が次の控除額をあわせた金額以下の場合です。
・公的年金等控除額120万円
・基礎控除38万円
つまり年金受給額が「158万円以下」の場合は、所得税を払う必要はないのです。
私の場合は、この限度額以上でしたので、所得税を支払う必要があったのです💦
以前送られてきた「年金振込通知書」には、平成31年2月支払時点で
所得税額31,850円引かれることになっていましたが、これも概算だったようで、
昨年9月に「扶養親族等申告書」を提出したことにより、2月に差し引かれる実際の所得税額が4,132円になるということも教えていただきました。
③「源泉控除対象配偶者の有無等」欄の印字がないのは?
私には配偶者がいるのに、当該欄に印字がない旨の理由をお聞きしました。
これは、年金支給当初の通知には全ての人が「配偶者なし」「扶養親族なし」として入力されているということです。
現役時代に会社に提出していた「扶養控除等(異動)申告書」とは連動していないため、
控除対象配偶者や控除対象扶養家族の存在についてはあらためて申告しなければならないということです。
それが昨年提出した「扶養親族等申告書」だということで、この申告が反映されるのは
平成31年分からだということでした。
それでは、平成30年分は?
相談員のアドバイスでは、確定申告で配偶者控除の申告をすべきだということでした。
確定申告すべきか?
結論は、年金生活者も確定申告すべき!
私の場合は、平成30年から年金支給開始となりましたが、
所得税がまだ引かれていなかったのです。
また、確定申告をして、妻の分の配偶者控除の手続きをする必要があります。
さらに、生命保険料控除や地震保険料控除、ふるさと納税の控除もあります。
これらの手続きのためには、やはり確定申告をするべきだということです。
確定申告することにはまだ「メリット」があります(^^)
確定申告することのメリット
確定申告不要制度があるということで、面倒がって確定申告しない場合は、
別途、市町村に住民税の申告が必要になります。
確定申告することにより、そのデータは自動的に住所地の市町村に送られることになります。
市町村では、そのデータに基づいて住民税の計算をしますので、確定申告をすることによって、所得税だけでなく、住民税の生命保険料控除や地震保険料控除手続きにも反映されることになります。
ふるさと納税したことも、自動的に住民税の計算に反映されることになります。
もしかしたら、いろんな控除額で所得税がゼロになるんじゃないかと、淡い期待をしつつ?
さあ、私も、2月の受付開始日までに確定申告書を作成しよう!(^^)/