夫のマシュウです。
健康保険証は、病気やケガなどで病院のお世話になるときには絶対必要なものですが、
定年退職後から加入している「任意継続健康保険」が6月で資格喪失ということで、
その後、医療保険がきかなくなると困るので、
次は「国民健康保険」への加入手続きをすることになります。
なぜ、退職後は「任意継続健康保険」なのか?
退職後の「任意継続健康保険」は保険料が「全額自己負担」になるので、現役時代の会社折半のときより「支払う保険料は倍額」になり、負担が重いのです💦
じゃあ、退職後にすぐ「国民健康保険」に加入するという選択もあるのですが、
こちらは、保険加入者の前年の所得をもとにして決めるので、
実際には、退職直後で所得はないというのに、前年の所得がある程度あることで、
支払う保険料が、私にすると任意継続健康保険よりも、べらぼうに多くなってしまうのです💦
それで、退職後は、たとえ保険料が2倍になったとしても、一も二もなく、
「任意継続健康保険」を選択せざるを得ませんでした。
退職時の保険料を試算して比較したところ
任意継続健康保険料は、月々28,700円ですが、
国民健康保険は、月々46,000円にもなってしまうことがわかります💦
なぜ、退職2年後は「国民健康保険」がいいのか?
「任意継続健康保険」の加入期間が、なぜ2年間かというと、
「年金生活者」は、一般的に「現役時代より所得水準はがた落ち」します。
「国民健康保険」は前年の所得をもとにして計算しますので、退職後2年経つと、
まるまる「年金所得だけを基準に計算」することになります。
例えば、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの保険料は、
平成29年中の所得をもとに計算されます。
退職が、平成30年に入ってからでも、平成29年中に現役で給与収入があると、
その時の所得をもとに、保険料が計算されることになります。
「任意継続健康保険」に2年間に限り加入できるというのは、
「国民健康保険」でいきなり保険料支払い負担増にならないような激変緩和措置だといえます。
私の場合は、退職後2年経過した平成31年6月から、国民健康保険に入ることになりますので、その前年、平成30年中の所得がもとになります。
平成30年は年金収入しかありませんので、所得水準がぐっと低くなります。
ちなみに、札幌市には国民健康保険の自動計算サイトがありますので、試算してみました。
その結果は、ひと月12,198円、年間で約146,376円になります。
なんと、「現在の保険料の半分以下」になるではありませんか。よかった!(^^)/
いつから「国民健康保険」に加入したらいいのか?
病気や、けがなどはいつ発生するかわかりませんので、
いざというときに「健康保険証」がないと不安になります。
いつでも手元に置いておきたいもののひとつではあります。
ですが、手続きについては、「国民健康保険」は、任意継続期間終了前の受け付けは行っていませんので、終了後、速やかに手続きをするよう注意が必要です。
必要な書類は、
★届出人本人と確認できる書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳など)
★世帯主および国民健康保険に加入する人の個人番号がわかるもの
(マイナンバーカードか番号通知カードなど)
★任意継続健康保険証
(個人カード型の場合は世帯全員分のカード)
★キャッシュカード、預・貯金通帳、通帳使用印
(保険料の納付は、口座振替となるため)
となっています。
私も、今年6月のXデーをカレンダーにマークして、忘れないようにしないと!
何はともあれ、健康保険証のお世話にならないような生活ができること・・・
それが一番ですね(^^)/