「任意継続健康保険料額改定のお知らせ」が届いた!

夫のマシュウです。

けがや病気などで病院の診察を受けるときには

「健康保険被保険者証」(健康保険証)を提出しますね。

それによって、治療費の大部分が保険でまかなわれて自己負担が軽減!

そのために、毎月決められた額の保険料を納めているわけです(^^)/

現役時代は、会社の健康保険に加入して、保険料は給料から天引きされていましたので、

大きな負担感というものを感じたことがありませんでした。

しかし!!

定年退職後は、自分の責任で健康保険に加入することになります。

会社員だった場合は、退職後の「2年間」に限り、それまで勤めていた会社が

加入していた「協会けんぽ」への加入ができます。

ただし、それまで会社と折半していた保険料は「全額自己負担」になりましたが・・・(-_-;)

それでも「無保険状態」にはなれませんので、保険料額が負担になっても支払っています💦

「協会けんぽ」から届いたお知らせ

先日、「協会けんぽ」から「任意継続健康保険料額改定のお知らせ」のはがきが届きました。

数日後には、新聞広告にも協会けんぽ加入者向けの「保険料率改定」のお知らせが!

健康保険料額の決め方

私たちが納める保険料額は、毎年、前年の9月末時点の、全被保険者の9月分の

「標準報酬月額」を平均した額をもとに決められます。

つまり、私が平成30年度に支払った保険料額というのは、

平成29年度の9月時点の「標準報酬月額」をもとに算定された額でした。

今回は、平成31年度を迎えるにあたり、

平成30年9月の「標準報酬月額」をもとに算定するという訳です。

これは、私が退職時にもらっていた給料をもとした保険料額が固定しているのではなく、

その時々の、保険加入者全員の給料をもとにして決めるということですから、

改定理由の一つには、景気が良くなって所得が増えると、

負担する保険料も増えるということを意味しています。

今回改定の理由

平成31年度の保険料改定の理由は、平成29年度の標準報酬月額の平均額が28万円でしたが、平成30年度の標準報酬月額の平均額が30万円となって、前年を上回ったことによるものだということです。

これにより、平成31年度4月から、標準報酬月額の上限も「28万円」から

「30万円」に引き上るというもの!

この金額をもとに保険料額を算定するということになります。

保険料改定額

改定前の保険料

標準報酬月額28万円で、保険料率が11.82%で、

ひと月の保険料額が28,700円

改定後の保険料

標準報酬月額30万円で、保険料率が12.04%となり、

ひと月の保険料額が30,930円

となり、

ひと月の増額分は2,230円!

年額にすると、26,760円もの負担増になります💦

任意継続の資格喪失後は

毎年、どのように改定されるかわかりませんが、国の医療費の「増加傾向」を考えると、

私たちが負担する保険料の増加も避けられないということでしょう💦

年齢を重ねるにつれ、健康リスクも高くなってきます。

なるべく元気で、病院のお世話にはなりたくないと思っていても、

いざという時に頼りになるのは「健康保険」です。

私の場合は、現在加入している「協会けんぽ」の任意継続健康保険の資格は

今年の6月で喪失!!

その後は「国民健康保険」のお世話になることになります(^^)/

今回の通知を機に、そろそろ「国民健康保険の加入」のことについて

勉強を始めようと思ったところです(^^)/

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