夫のマシュウです。
私の母親は田舎の特別養護老人ホーム(特養)で暮らしてもう7年になろうとしています。
入所した当初
「要介護5」でしたが、その後要介護4まで改善したものの、
自分ではトイレやお風呂にも入ることができず、介護職員さんのお世話になる日々。
今年に入ってからは何度か体調を崩して、そのたびに「看取り介護に入る」ことを告げられ、私たちもそのときが来るのを覚悟しました。
面会に行っても、焦点が定まらない表情で、
妻が「おばあちゃん」と何度も話しかけても返事もなく、今回は回復するのは無理かなと。
しかし!なぜか?そのたびに奇跡?の復活を遂げる母親。
まぁ、回復したといっても今では、ほとんど寝たきりで、
食事もベッドを起こして介護士さんにスプーンで口に運んで食べさせてもらっている状態です。
特養では・・・
個室を提供してもらい、
3食の食事提供、身の回りの世話もしていただいて不自由なく暮らしていますが
その介護度に応じて、毎月の利用料金が決められていて、
母親の預金通帳から支払うことになっています。
特養で暮らすのに掛かる費用は、介護保険のお世話になっていて
生活する部屋の「居住費」と毎食の「食費」は自己負担。
これには、利用者の所得や資産状況によって「軽減措置」を受けられる制度があります。
母親の場合
年金収入額等の合計金額が判定基準を満たしているか?
母親の預貯金等の資産の状況が基準金額を満たしているか?
によって、その段階ごとの「負担限度額」が決められています。
先日のこと
母親が暮らしている特養から、
今年度の「介護保険負担限度額認定証」の更新手続きのお知らせが届きました。
年金等の所得や保有する預貯金資産の多いほど、負担金額は多くなり、
少ないほど負担が減ることになります。
できれば、少ない負担のほうがイイのですが・・・
その適用を判定するために、母親の年金が振り込まれる「預貯金通帳のコピー」を提出することが求められます。
特養がその手続きの代行をしてくれるのです。
当然、母親の預貯金残高も知られることになります。
特養のお世話になるということは
入所者が、どのくらいの「現金資産」を持っているかということを明らかにすることでもあります。
恥ずかしくない程度に持ってはいたいけど、たくさんあると思われても困るしな~。
母親の年金は「住民税非課税世帯の認定」を受けるほどだからどんな判定になることか。
居住費も食費も安く済んでほしいと願うばかりで、
母親から預かっている預金通帳のコピーを特養に送ることにしました。