公的年金等の受給者の「扶養親族等申告書」が送られてきました

夫のマシュウです。

先日、平成31年分の「新規」の「扶養親族等申告書」なる書類が送られてきました。

これは、老齢年金に課税する所得税(復興特別所得税を含む)の計算に必要になる書類ということでした。

この「扶養親族等申告書」を提出することで、該当する控除が受けられ、

所得税率が5.105%になるということも書かれていました。

提出しなかった場合は、税率が10.21%になるという文言も・・・

なんじゃこりゃ!税金が倍に?

扶養親族等申告書ってなに?

私がもらっている、老齢基礎年金・老齢厚生年金という年金収入にも税金がかかります。

年金は「雑所得」として、所得税と住民税がかかります。

「扶養親族等申告書」(「申告書」)は所得税について、翌年1年間の源泉徴収税額を決めるための重要な書類だということができます。

年金に係る源泉徴収税額の計算は課税対象となる人が提出した「申告書」をもとに行われているとのことです。

この源泉徴収額を決めるにあたって、年金受給者が「申告書」を提出した場合は、受け取る年金額から「公的年金等控除」や「配偶者控除」等の各種控除が受けられることになります。

また、源泉徴収税率も「申告書」を提出しない場合の半分になります。

ということで、給与所得者に比べると税金が安くなるよう優遇されているといえます。

したがって、年金受給者で所得税の課税対象となる人が、公的年金の各種控除を受けるためには、「申告書」を提出する必要があるということになります。

この場合注意しなければならないことは、控除対象となる配偶者や扶養親族等がいない場合でも、「申告書」の提出が必要だということです。

提出しないと年金が減る!?

もし、この「申告書」提出の手続きをしないと、所得税の税率は10.21%になってしまいます。

もちろん基礎控除のみで他の控除はありません。

ですから、提出を怠ってはいけませんね。

提出しない場合の税金はどのくらい増える?

計算例として、年金月額20万円で、社会保険料が月額2万円、65歳未満で控除対象配偶者がいる場合とします。

提出した場合

源泉徴収額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%

計算例)各種控除は、基礎控除が年金額×25%+65,000円、配偶者控除32,500円

源泉徴収額={200,000円-20,000円-(115,000+32,500円)}×0.05105=1,659円

提出しない場合

源泉徴収額={年金支給額-社会保険料-(年金支給額-社会保険料)×25%}×10.21%

計算例)各種控除は基礎控除だけ

源泉徴収額={200,000円-20,000円-(180,000×25%)}×0.1021=13,783円

提出するかしないかで、こんなに違うんですね!

救済はないの?

あるんです!

会社勤めしていた時にも源泉徴収ってありましたよね。

そして年末調整で医療費や保険金額を申告して税金が戻ってきました。

あれです!「申告書」も源泉徴収税額を決めるための書類ですから、

最終的には、年金も確定申告することによって余計に源泉徴収された税金は還付されます。

ただ、年に一度の還付よりは、毎月の年金額が減らされない方が精神衛生上よいですよね。

ですから、手続きはしておいたほうが良いということです。

扶養親族等申告書の書き方

受給者本人に関すること

・所得税の課税対象となるのは、老齢年金の年額が65歳未満の人は108万円以上、65歳以上の人は158万円以上受け取っている人が対象です。

そもそも、この「申告書」は課税対象となる人に毎年送られてきているようです。

また、障害年金、遺族年金には非課税ですから申告の必要はありません。

・本人障害の有無、障害のある場合は普通障害か特別障害の別を記載。

・本人が寡婦・特別寡婦・寡夫のいずれかに該当するかの有無を記載。

・本人の年間所得が900万円を超えるかの別。超える場合は年間所得見積額38万円を超える配偶者は、配偶者控除の対象になりません。

控除対象となる配偶者に関すること

・受給者本人と生計を一にする、源泉控除対象となる配偶者の氏名、続柄、生年月日を記載。

・配偶者の収入が年金のみか、それ以外に収入があるかの有無、年間見積額を記載。

・配偶者が障害者に該当するかの有無、障害者の該当しても所得見積額が38万円を超える場合は、障害者控除の対象になりません。

・受給者と同居または別居の別を記載。

・配偶者が70歳以上の場合、「老人区分」とし老人控除対象配偶者となります。

扶養親族に関すること

・控除対象扶養親族および扶養親族を申告します。

・扶養親族が特定扶養親族か老人扶養親族に該当の有無を記載。

・扶養親族に障害の有無、同居・別居の区分を記載。

・扶養親族の年間見積額が38万円を超えるか記載。

私に届いた「申告書」の提出期限は10月31日となっていました。

提出すべき「申告書」は、難しい内容ではないので、さっさと書いて忘れないうちに提出することにしましょう(^^)

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