やったぞ!今年も税金が還付された!

夫のマシュウです。

我が家のリタイア後の収入は「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」だけ。

そんな年金収入にも「雑所得」として「税金」がかかります(^^;)

年金額が年間108万円(65歳以上は158万円)以上のときは、

日本年金機構から支払われるときに「所得税」が源泉徴収されています。

源泉徴収される税金は、支給された年金額から「公的年金等控除額」などを差し引いて計算!

「公的年金控除額」以外にも、

★基準額以上の医療費を支払った場合

★住宅を取得した場合

★社会保険料や生命保険料などを支払っている場合には

所得から控除されることになる「各種所得控除額」というのがあります。

一方で、

公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の場合は

確定申告しなくて良いという「確定申告不要制度」があるので、

私の親の世帯では、これまでに確定申告していたという話は聞いていませんでした。

もっとも、生命保険などには加入していませんでしたので、

控除するものがなかったのかもしれませんが・・・(^^;)

我が家も、この範疇に該当するのですが、確定申告をスルーすることはできません。

というのも、現役時代は会社の年末調整の時期になると、

いろんな所得控除の証明書をかき集めて申告していました。

それで「税金の還付金」もありましたから、

リタイア後もその癖が抜けず、この源泉徴収された税金から

少しでも還付されるものがあれば・・・との思いで確定申告の手続きをしてきました(^^)/

昨年までは国税庁のホームページから、申告書作成フォーマットに入力!

計算したものをプリントアウトして、これに寄附金や、保険料の支払い証明書を添付して

郵送により申告手続きをしてきました。

今年からは、スマホからも申告できるというので、早速挑戦!(^^)/

すでに申告を済ませました。

でも、ここで2つほど疑問が!!

操作している流れで、思わず申告ボタンを押してしまったあとに、

申告が2日ほど早かったことに気がついたのです。

システム上「受け付けました」の表示が出たけど、ホントに受け付けてくれたか?大丈夫か?

もう一つ!

今までは、寄附金にせよ保険料にせよ控除証明書を添付する必要があったのに、

これらの書類の扱いはどうなるのか?

控除証明書がなくて、どのように確認するのか?と一抹の不安が。

添付しなくてもいいということは、何らかの方法で補足されているということなのかな?

などと詮索もしてしまいます💦

そして、1カ月後!

受け付けられたなら、そろそろ還付金の通知書が送られて来る頃かな?

と心配しながら待っていると、1枚のハガキが送られてきました。

「国税還付金振込通知書」です。

シールをはがすと、申告どおり「1万2千円ほどの還付金」が振り込まれていました。

やったー!(笑)

スマホからの手続き出来たぞー!(笑)

早速、妻に「還付金が振り込まれたよ。何か美味しいものでも食べたいなー」

「パパ、何言ってんの!儲かったわけじゃなくて、返るべきものが返ったってことでしょ!」

「手続きしなかったら、取られっぱなしってことじゃないの!」

私「う、うん。まあ、そうだけど・・・」😢

ちなみに、確定申告の期限は、従来は2月16日から3月15日ですが、

今年は新型コロナ禍の影響で「4月15日まで延長」されています。

まだ手続きされていない方は、ぜひお早めに・・・(^^)/

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