【亡父が遺した預貯金】誰の、どこの口座に入れるのか?

夫のマシュウです。

亡くなった父親が遺した本人名義の預貯金は「ゆうちょ銀行」と「地域の金融機関」

それぞれに口座を持っていました。

特別養護老人ホーム(特養)で暮らす母親の、将来必要になるであろう「葬儀費用」や

「家の処分」に係る費用のことを考えるとギリギリの貯えといって差し支えありません。

遺したお金は、父親の遺言なんてものがありませんでしたので、法定相続の原則に従えば

母親が1/2、2人の子供がそれぞれ1/4で分け合うのですが、

そんな程度の財産を分け合うよりは、今後「母親の生活のために使う資金」にしようと、

相続する者全員が「暗黙の了解」でした。

したがって、

これらの口座を整理して、他の金融機関に振り込むことになります。

ここで、誰の口座に?どこの金融機関に?が問題となります。

実は、親の預貯金の管理は私に任されています。

今後、母親に係る費用の支払いをスムーズにするためには、金融機関選びが重要!

この際ですから「使い勝手のよい金融機関」に集約した方が良さそうです。

私の考えでは「いくつかの選択肢」がありそうです。

①母親の年金口座

現在、母親の「年金が振り込まれている口座」に集約する方法・・・

これが一番簡単な方法ですが、母親の口座は「地元の信用金庫」にあります。

それも、かなりローカルな金融機関です💦

私の住む所の近くに「支店」などがありません(>_<)

毎月、母親の病院や薬局の支払いやスーパーでの買い物代金などの請求書が送られてきます。

交通費、千円近くをかけて振込手続きに行くのがバカらしく感じられます(>_<)

もっと良い方法はないものでしょうか?💦

②ゆうちょ銀行

母親名義のゆうちょ銀行の口座を開設する?という方法・・・

ゆうちょ銀行は全国に窓口があります。

私の住まいの近くにもあって何かと便利!

支払いの手数料なども銀行より安くて済みそう!

ですが、口座を開設しようにも、母親は特養からゆうちょ銀行に出掛けて

手続きすることはままなりません💦

そのために特養の職員を煩わせることもできません。

おまけに通帳は、住民票のある住所に送られてきて「転送不可」の決まり!

誰も住んでいない実家に届いても、特養で暮らしている母親が受け取れるはずもありません💦

この案は実現不可能!

あきらめざるを得ません(>_<)

ところで、私自身の名義のゆうちょ銀行口座を作ることは可能か?

これができれば、父親の遺した金銭を私が管理できるのですが・・・

ゆうちょ銀行のホームページには「1人につき1口座」の記載がありましたが、

すでに口座を持っている場合は、新たな口座の開設を「断る場合がある」との記載が!

「断る場合がある」ということは「受け付ける場合もある」ということ?

ダメもとで、自宅の近くのゆうちょ銀行に行きました。

窓口で「新しい口座を開設したい」ことを申し出ると、

局員「すでに口座はお持ちでしたか?」

私「はい!もうひとつ口座を新しく作りたいんですが」

局員「おひとり一口座で、新しい口座は作ることができなくなったんですよ」

ということで、あえなく断念!(>_<)

③私の銀行口座

最後の方法は、私名義の銀行の「休眠口座」を利用する方法・・・

現在、1つ、ほとんど出し入れのない口座があります。

これも、私が入出金をきちんと管理して公明正大な処理をしているという

信用が関わりますが・・・私が金銭を管理するにはこれしかありません。

このように、親族が亡くなった時、「遺された金銭」を管理することの「悩み」が訪れます。

今になって思い返せば、

両親が元気なうちに「全国に支店がある金融機関」に口座を作らせることが必要だったということでしょうか・・・(>_<)

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