【遺族厚生年金】の請求の仕方

夫のマシュウです。

先月、義父が亡くなりました。

身近な人が亡くなった時には、いろいろな手続きが必要で、生前に専門の解説本を見ていましたが、なかなか実感がないままに、本番を迎えてしまいました(*_*;

亡くなった直後の手続き

まずは故人の葬儀に関わる手続きを真っ先に行わなければなりません。

死亡届→火葬許可証→(葬儀)→火葬

葬儀が終わったら、故人が受けていた公的サービスの解除の手続きがあります。

公的医療保険の「後期高齢者医療保険証」「介護保険証」について

資格喪失の手続きをします。

この時、故人がこれまで医療機関で支払っていた自己負担額が一定の金額を超えた分については「高額療養費制度」で払い戻しがあります。

この払い戻しを受けるために、相続人の口座に振り込まれるよう手続きをしなければなりません。

この後、もっとも大事な手続きが控えています。

年金関係の手続き

これまでの年金の支給停止と遺族厚生年金の請求手続きです。

義父は7年前にグループホームに入るために、道南の地方都市の実家に

義母を残して札幌に住民票を移しました。

残された義母には遺族厚生年金を受け取る資格があると判断し、手続きの仕方を調べました。

義父はサラリーマンでしたので国民年金と厚生年金を受給していました。

義母は専業主婦でしたので国民年金だけを受給していました。

今回の私たちのケースは・・・

★「夫婦が別居」していたこと。

★義父の面倒をみていた長女の夫である私マシュウが代理人で手続きをすること。

でした。

事前準備

年金事務所に行くにあたり、事前に準備する書類等があります。

事前準備するもの

a)故人の年金受給停止に係る手続きに関しては、

★年金証書の提出

★死亡診断書のコピーの提出

が必要でした。

b)残された義母への遺族厚生年金の申請手続きには、

★戸籍謄本

★マイナンバーもしくは通知カード

★義母の国民年金を振り込んでいた金融機関の預貯金通帳のコピー

★年金手帳や年金振込通知書などの基礎年金番号のわかるもの

★生計同一関係に関する申立書

★私を義母の代理人とする委任状

★代理人の身分証明書

★認印

「生計同一関係に関する申立書」とは??

ここで、初めて聞く「生計同一関係に関する申立書」について説明します。

まず、電話応対で説明してくれた担当者の指示で、年金機構のHPに掲載されている「生計同一関係に関する申立書」の「配偶者・子」用の様式をダウンロードして両面印刷をしました。

「生計同一関係の申立書」の書き方です。

義父のように住民票を分けて別居している場合の請求のときに必要な手続きとなります。

申立をする請求者としての①(私の場合は義母)と、被保険者であった者としての②(私の場合は義父)の生計に関して、

★どうして別居していたのか(または別世帯なのか)?

★経済的な援助はあったのか?

★定期的に音信・訪問はあったのか?

★これらのことを第三者が証明すること

を記載することが求められます。

生活の実態が、離婚はしていないけれど、別居していて経済的に何も援助などしていない夫婦の場合だったら遺族になったからといって遺族年金など支給できないぞ!ということなのでしょうか?

それぞれの申立内容を記載したうえで、第三者の証明ということで、長年お世話になったグループホームの責任者に署名をお願いしました。

これで、必要書類が整ったはずです。

あとは、年金事務所の手続き日を予約して訪問するだけです。

年金事務所での手続き

窓口で、必要書類の確認をします。

まず、所得についての確認を求められます。

そもそも、遺族厚生年金は請求者の年収が850万円以上と所得566万円以上だと支払われません。こんなに収入があれば遺族年金なんぞ必要なかろうということですかね。

これはシステム連携でマイナンバーをとおして非課税証明書などで所得情報がわかるようになっています。

次に、未支給年金の請求に関する手続きです。

義父の場合は、7月に亡くなりましたので、通常であれば6,7月分の年金が8月15日に支給されます。

すでに、年金機構では8月の支払いに向けて手続きが進んでいて振込を停止することができないため、もし故人の振込先の金融機関の口座が解約・取引停止していた場合、振込むことができなくなります。

その場合、別の振込先として義母の口座を指定する手続き「未支給年金請求書(死亡届)」を提出します。

そして遺族厚生年金請求書の提出です。

遺族年金請求書も、窓口で記載します。

年金機構での年金請求書の審査結果については受け付けてから2カ月以内に「年金証書・年金決定通知書」等でお知らせが届くようになっているようです。

早ければ、10月の年金支給日には遺族厚生年金が振り込まれていることでしょう。

あとは義母が安心して老後生活が送れるよう、結果を待つのみです。

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コメント

  1. 杉ちゃん より:

    どうもです。姉の年金処理でも同じような事が起こりました。
    まずは手続きの失敗、区役所の年金相談コーナーで、「かくかく
    しかじか・・・」と説明しましたら、大量の公的証明書を持って
    年金事務所へ行けと説明され、行きましたが、遺族年金は生計を
    共にした妻に18歳未満の子が居る場合に支給されると、この時
    点で離れて住んでいた私には支給資格がありません。
    では、年金一時支給は認めてもらえるか?と食い下がったところ
    これも、被受給者が亡くなるまでに受給された場合ダメです。と
    つまり、「年金の掛け捨てによる救済処置なんですね」
    なかなか国は手ごわいです。(大量の公的証明書は無駄になりま
    した。・・・・涙)

    • ともに白髪の生えるまで より:

      杉ちゃんさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      年金の受給資格はなかなかわかりにくくて手続きも面倒ですね。
      私もようやく書類を整え年金事務所に持って行きました。
      お気持ちお察しします。
      こんばんは、杉ちゃんさん。アンです(*^-^*)
      コメントありがとうございます♪
      ホントにどうして、年金の手続きは複雑なのでしょうね。
      頭の悪い私は、窓口で説明を受けても、その時は「はい!わかりました」と
      調子よく返事をするのですが、いざ家に帰って来ると
      「あれ?なんのこっちゃ??」状態なんですよ(笑)
      まったく情けないったらありゃしません。
      杉ちゃんさんの「なかなか国は手ごわい」に私も一票!(^^)/

  2. 杉ちゃん より:

    マシュウさん、アンさん、おはようございます。
    神戸はもう小春日和ですね、暗い気持ちも少しは和らぐかな?
    >杉ちゃんさんの「なかなか国は手ごわい」に私も一票!(^^)/
    アンさん、分ってもらえましたか(笑)
    先の話に後日談がありまして、事務所を出る間際に係の人が「忘
    れてました。死亡届の処理されるまでに年金が支給されましたら
    半年後に返納していただきます。」
    貰いすぎた年金は返すのは当然と、頭では理解してても姉が亡く
    なってから日にちもたっていないのに「申し訳ありませんが」の
    一言もなく事務的に言われたら気分が悪いですね。
    「手ごわい」・・・・じゃなく、「思いやりのない」年金事務所
    に訂正!

    • ともに白髪の生えるまで より:

      杉ちゃんさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      年金機構は自分のミスには甘いのに受給者にはシビアですよねーホント。
      こんばんは!杉ちゃんさん♪。
      アンです。コメントありがとうございます(*^-^*)
      お役所の方・・・親切に応対して下さる方も、もちろんいらっしゃいますが
      イヤな思いをさせられたコトもありますね~。
      こちらはホントにわからなくて尋ねているのに、
      「こんなこともわからないの?」と人を馬鹿にした態度で接するのですから
      どうしたらいいのでしょうね~。泣きたくなりますよ。
      「思いやりのない」お役所に、100票、投じます(ちと?オーバー?)(笑)