夫のマシュウです。
父親が特別養護老人ホーム(特養)に入所したことで、
マチの役場でいくつかの手続きなどをしてきました。
入所後の行政手続き
それは、父親の「住所変更手続き」です。
入院するまでは、父親と母親が同一世帯で暮らしていました。
父親の住所を変更することで、母親と「世帯分離」することになります。
この住所変更の手続きは、実際に父親が「特養に入所した日以降できる」ことになります。
まず、住民係で「住所の変更」を申請します。
代理人でも身分を証明する免許証などがあれば手続きできます。
次は、介護保険を担当する、福祉係で「保険関係の住所変更手続き」をします。
後ほど新しい住所の「後期高齢者保険証」が送られてくることになります。
「介護保険被保険者証」や「介護保険負担割合証」も変更となります。
郵便物もこれまでは転送手続きをして、札幌の我が家へ転送してもらってましたが、
父親本人宛の郵便物を「特養で受け取れる」ようになるのです。
参考
※住所地特例
本来、介護保険の利用者は居住する市町村の被保険者となるのですが、居住する住所地以外の市町村の介護施設に入所した場合は、財政負担の集中を避ける観点から、施設入所前に居住していた市町村の被保険者のままとなり、要介護認定や介護給付も従前の市町村から受けるという特例です。
父親の施設でも他の市町村からの入所者さんがいましたが、その方は従前の市町村の介護保険の被保険者のままだということで、諸行政手続きは従前の市町村が対応するということです。
父親の場合には該当しませんでしたが、市町村が変わる場合にも、役場での手続きが必要だということです。
住所変更の効果!!
父親の住所を変更することで「世帯分離」となり、世帯単位の支払いに係るものは、
それぞれ単独の計算となります。
現在の実家の世帯主は「母親」になります。
母親の年間収入は公的年金収入のみですので、年間40万円程度です。
つまり、世帯所得は「母親の収入だけ」なので、公的年金控除を適用すると「所得が0円」となり「住民税非課税世帯」扱いになります。
ということは、「保険料」の支払いは、世帯の所得に応じた「軽減措置の適用」を受けることになりますので、母親の保険料の均等割額は9割の軽減割合が適用されることになります。
さらに「高額療養費」などは住民税非課税世帯に該当することになりますので、
自己負担限度額も最低水準の基準が適用されるようになります。
住所変更は、個人の「金銭負担を減らす効果」があるといえます。
もう一つの手続きは?
高齢者世帯に対する福祉サービスについて相談してみました。
これから冬を迎え、冬期間の積雪が心配されます。
除雪についてのサービスが記載されていましたので、お願いしてみました。
すると、このサービスは、「在宅高齢者」の家屋が対象で、病院に入院していたり、
施設入所している場合は適用できないとのことでした。
除排雪サービスの趣旨は、緊急時に救急隊員が家に入るときに雪が積もっていては救助に支障があるということで、そのような事態を避けるためということでした。
したがって、「人が住んでいない住宅の除排雪は対象外」ということでした。
福祉の担当の方からは、シルバー人材センターの利用を勧められました。
ということで、特養施設への入所にあたり、マチの役場への「住民票の移動手続き」
をすることの「メリット」を紹介しました。