夫のマシュウです。
私の田舎の特別養護老人ホーム(特養)で暮らす母親は、
当然ながら毎月、利用料金を支払っています。
その利用料金ですが・・・
特養は、基本的に介護度が「要介護3~5の方」が入所できる仕組みです。
それぞれの介護度に応じた「1日あたりの利用料金」が決められています。
その他に、食費と居住費は自己負担。
このうち、利用料金は介護保険で賄われていますので、
1カ月の自己負担額の「上限」が設定されていて、母親の場合は「15,000円」が上限。
さて、居住費と食費ですが・・・
「居住費」は一昨年の新築移転でユニット型個室に入ることになりましたので、
「自己負担」が大幅に増えてしまい、毎月6万円を超えるほどになってしまいました💦
まあ、個室になって居住環境も良くなったので、これで良しとしなければ…とも思います。
問題は「食費」です。
食費は、1日あたりの食費単価が
利用者の「所得状況」によって300円から1,445円までの範囲で決められています。
母親の場合は、最高額の「1,445円」で、月額4万円以上支払っています💦
なので、母親のひと月の入居利用料金は「10万円をゆうに超える金額」となっています💦
食費と居住費について
対象者本人(及びその配偶者)が住民税非課税で、
一定の所得と資産の要件などを満たした人については、
食費や居住費が軽減される『介護保険負担限度額認定制度』があります。
毎年、認定を受けるために申請の手続きが必要となります。
母親のお世話になっている特養で、申請の代行をするということで、
必要書類を準備することになりました。
軽減対象者の要件が
★市町村民税非課税世帯であること。
★申請日時点で、預貯金等の資産の状況の要件を満たしていること
となっています。
提出を求められる資料
預貯金等の資産状況を示すものとして、
入居者(母親)の「すべての預貯金口座の写しを提出」しなければなりません。
預貯金通帳を特養に預けている入所者さんもいるようですが、
母親については私が預かって管理しています。
なので手元の預貯金通帳を「コピー」して提出しています。
母親の場合は、第3段階②に該当するようなので、
その場合の預貯金(単身)等の資産の基準額は500万円以下です。
基準額の500万円を超えていると、第4段階が適用されてしまいます。
この資産基準には全然届かないので心配はありませんが、
果たして判定はいかに?
このように・・・
母親の資産を管理していてわかることですが、
介護施設のお世話になって、補助をもらうということは
「本人の全財産を白日の下にさらけ出す」ということになります💦
元気だった頃は、両親は自分たちの貯えを教えてくれなかったのに?
両親が健康に自信が持てなくなり、
私たち子供が、預貯金の口座を整理しようと提案して、ようやくわかったことです。
子供の思いとしては、遺してもらう財産を期待するということより、
葬儀会社の支払いと残された実家の処分費用を気にしていました💦
父親が亡くなり、全てを引き継いだ母親の預貯金通帳の数字を、
今またコピーしながら確認して、母親に、もしものことがあっても、
そのときになって慌てないだけの貯えがあったことに安堵し、
その後の家の処分でも、遺された兄弟で、もめるようなことが起こらないだろうし、
もちろん、財産分与でもめるほどの金額でなかったことも感謝しています(^^)/