『母親の医療費が戻る』というけど、手続きが💦

夫のマシュウです。

現在、遠く離れた田舎の特別養護老人ホーム(特養)で暮らす母親は、

その昔、実家で父親と二人で元気に暮らしていたときから、

自力で暮らすことができなくなったら、

地元の特養に入れてもらうから心配いらない・・・と口癖のように話していました。

父親とも、定期的に地元の病院で受診するなどして健康には気を遣っていたようです。

当然「後期高齢者医療制度の被保険者」になっています。

なので、受診の都度、医療費の支払いも発生しますが、

何とか年金から支払える程度だったようです。

特養での生活が始まると・・・

毎日、さまざまなサービスを受けることで「介護保険制度」のお世話になりますし、

定期的に病院を受診することで「医療保険制度」のお世話にもなり、

毎月、それぞれの「自己負担額の支払い」があります。

いろんな老人福祉施設の中でも、特養はその自己負担額が少ないのが特徴だとはいえ、

母親のように、わずかな年金の中から、医療費や介護費を支出することは

なかなかの負担ではあります(^_^;)

先日、母親の住む町役場から・・・

「高額医療・高額介護合算制度の支給対象となっている」のでお知らせします。

と一通の書面が送られてきました。

母親が昨年1年間(令和2年8月1日~令和3年7月31日)に支払った医療費と

介護費用を合わせた「自己負担額の一部が支給」されるといいます。

後期高齢者医療制度には、

過去1年間を通じて支払った医療費と介護費用の自己負担合計額が、

それぞれの所得に応じた負担区分の基準額を超えた場合、

その基準額を超えた金額が還元される仕組みになっています。

これを「高額医療・高額介護合算制度」といっています。

母親の場合は、市民税非課税世帯でかつ年金受給金額が少ないため、

「自己負担の基準額は190,000円」

一方で、1年間に窓口で支払った自己負担額の合計は218,110円となっていました。

ということで「差し引き28,110円が払戻金」として支給されることに!

まあ、それほど多くない金額ですが、戻ってくるのは嬉しいものです(^^)/

とはいえ、喜んでばかりもいられません

この制度によると、支給額は、申請によってでしか自己負担を軽減するができませんので、

恩恵を受けるには「申請書類を提出」しなければなりません(^_^;)

申請書自体は1枚もので、簡単に記入できるのですが、

「添付書類をあれこれ用意」しなければなりません。

母親の「マイナンバー」を記載することを求められています。

実は、母親のマイナンバーを私たちは知りません。

実家で書類を整理したときも見つけることができませんでした(^_^;)

提出書類の備考欄には、マイナンバーを確認するために、

マイナンバーを記載した「住民票」を添付することが求められます。

母親の住民票を取るということは、代理人として私が申請しなければなりません。

郵送で申請しなければならないし・・・

町役場に支給金を請求するのに、同じ町役場に住民票を別に請求しなければならない。

役場のなかで確認してもらえないの?

手続きを省けないか?

思い切って、役場の担当者さんに電話してみることにします。

私「マイナンバーを記載した住民票を添付しなければならないと書いてあるのですが、

必要でしょうか?」

「札幌から郵送で申請すると時間もかかるんですが・・・」

「申請書の記載例には、これまでに申請を行っている場合は記入は不要とも書いてあるのですけど・・・」

担当者「昨年も申請されてるんですか?」

私「そうなんですが・・・」

担当者「それであれば申請書だけ送っていただいてもいいですから」

私「え!そうですか?ありがとうございます」(^^)/

お役所仕事といえば、杓子定規が代名詞のように思っていましたが、柔軟じゃん!(^^)/

聞いてみるもんだ!(笑)

早速、記入を済ませ封筒に入れ、町役場の宛先を書きます。

後期高齢者医療制度は75歳からですが、いずれは自分もお世話になる保険制度!

母親の手続きを代行しながら、そう遠くない「将来の自分の姿」をみているようだと

思いながら郵便局に投函しに行きました(^^)/

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