母親が1年間に支払った医療・介護費がこれだけ戻ってきた!

夫のマシュウです。

私の田舎の特別養護老人ホーム(特養)で暮らす母親は、

生活費をわずかばかりの国民年金と亡夫の遺した遺族年金に頼る年金生活者。

その所得水準から住んでる町の「住民税非課税の一人世帯者」でもあり、

「後期高齢者医療保険」「介護保険」のお世話になっています。

特養での暮らしに必要な費用

毎月の介護サービス費は介護保険の対象で「介護度」で費用が決まっています。

母親の場合は「要介護4」の認定です。

居住費と食費の支払い額は利用者が負担すべきものとして、

介護サービス費の対象にはなっていません。

毎月、特養からの請求に基づき、介護サービス費と居住費、食費を支払っています。

これに病院の診察や入院などがあると医療費の支払いが発生します。

介護保険制度では・・・

介護保険の利用者負担額が一定額を超えた場合は、

超えた分が介護保険から高額介護サービス費として

申請により支給されることになっています。

毎月の自己負担の限度額が決まっていて、母親の場合(住民税非課税)は

上限が15,000円になっています。

毎月の支払額がこの上限を超えた場合、支払額との差額が「償還払いで給付」されます。

もうひとつ、後期高齢者医療制度では・・・

医療保険を利用して、その利用者負担額が一定額を超えた場合、

超えた分が医療保険から「高額療養費」として払い戻されることになります。

母親の場合、病院に掛かったときに窓口で支払う金額は「自己負担1割」です。

これも月単位の上限額が決められていて、母親の場合は上限が8,000円になっています。

毎月の診療費支払額がこの上限を超えて支払った場合、

その差額が「高額療養費として償還払いで支給」されます。

特養で介護サービスを受け、近くの病院で定期検診を受けたり入院したりしている母親の場合も、

毎月のように、

介護保険から、介護費用の払い戻しの通知書が送られてきますし、

後期高齢者医療保険からは、医療費の払い戻しの通知書が送られてきます。

払い戻しを受けることは、うれしいことなのですが、

毎月定期的に送られてくるのでマンネリになって?

書面によく目を通すこともなく、綴じてしまうばかりでした💦

先日は・・・

『高額医療合算介護サービス費支給決定通知書』という書面が送られてきました。

そういえば、

6月には、同じような通知書を受け取ったような?

思い出しました。高額介護合算療養費が支給されていたのです。

同じような名称だったのですが、

計算対象期間が令和3年8月~令和4年7月とあります。

介護保険制度と後期高齢者医療保険には、

毎月の介護保険の高額介護サービス費や、医療保険の高額療養費の払い戻しを受けたうえで、

なお負担が重いときに、

同じ世帯で1年間(前年8月から当面7月)における介護保険と医療保険の利用者負担の合計が一定額を超えた場合、超えた分が償還払いで支給されます。

介護保険から給付されるものが「高額医療合算介護サービス費」といいます。

医療保険から給付されるものが「高額介護合算療養費」といいます。

なかなか紛らわしい名称ですが、

今回、母親への通知書を手にして、あらためてその違いを確認した次第です。

ここから・・・

特養で暮らす母親に掛かる「年間費用」がおおよそ推定できます。

介護保険で支払う介護費用の自己負担限度額の年額は18万円ですが、

高額介護合算療養費の自己負担限度額は19万円となっています。

この金額を超えて支払っていた分が、今回払い戻されてきたのです。

介護保険と後期高齢者医療制度からそれぞれ按分されて支給されているといいます。

なので、特養で暮らす母親は支払う金額は、

保険で賄われている介護費と医療費分は負担の上限額が決まっているのですが、

食費と居住費は個人持ち!

母親の場合は?

ざっくりと計算して

食費527千円+居住費478千円=合計1,005千円

といったところでしょうか。

これに嗜好品など生活に潤いをもたらす費用が加わります。

これだけの費用を母親の年金だけで賄っていることになり、

「要介護4」で特養にお世話になっていることで、

何とかやり繰りできている状態でもあります。

要介護度が低いと、特養に入所不可ですから、

そのことを考えると冷や汗をかく思いです(^_^;)

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