特養で暮らす母親の今年度の『負担限度額』が決まったけど・・・

夫のマシュウです。

新型コロナ禍の影響で、

私の田舎の特別養護老人ホーム(特養)で暮らす母親に面会することもかなわず、

1年以上が過ぎました(-_-;)

この間、特養から定期的に送られてくる施設の便りと、

母親の生活費や買い物などの請求書を通して暮らしの様子を推し量ることしかできません。

母親が特養で要する介護サービス費などの費用は全て「本人の年金収入」で賄われています。

長男の私は、母親の預貯金通帳を預かっているので、たまに記帳して残高を確認するくらい。

妻が今まで聞いていたご近所の方の「こぼし話」で、

親の介護費用の支払いで子供の家計まで圧迫されて困っている・・・

というようなことは幸いにもありません(^^)/

これも、母親本人の国民年金収入だけでは大変ですが、

一昨年亡くなった父親が「遺族年金」を残してくれたおかげ・・・と感謝です(^^)

利用料の改定?

母親の特養の「利用料の改定」に関する話ですが、

先日、母親の住む田舎の町役場から「2通の通知書」が届きました。

いずれも令和3年8月1日から令和4年7月31日までの

「新年度の食費と居住費」に関する文書です。

1通は『介護保険負担限度額認定決定通知書』というもので、

食費・居住費に係る負担限度額が決定したというもの。

そこには、

「食費の負担限度額」が「その他のサービス 1,360円/日」と記載されています。

あれ?今までこんなに高かったっけ?💦

「居住費の負担限度額」が「多床室 370円/日」となっています。

これは今までと同じです。

もう一通は、

『社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)』という長ったらしい表題の文書です。

これには、決定事項として申請については「承認しない」とあり、

理由は「収入超過」と書かれています。

これはどういうこと?💦

実は、これらの通知書は、

特養に入所した当初から食費と居住費の軽減対象に該当するということで、

毎年、特養を通して申請していたものに対する結果通知だったのです。

今回、初めて「承認しない」という決定がなされました💦

『社会福祉法人-』のもとになっているのが

「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業」で、この事業をよく調べると、

主体は介護保険サービスの提供を行う「社会福祉法人」等となっており、

低所得で生計が困難な人に利用者負担を軽減することにより

介護保険サービスの利用促進を図ることを目的に行われる事業です。

利用者負担の軽減対象となるのは、

★市町村民税が非課税であることが大前提で、

なおかつ以下の条件のすべてを満たさなければなりません。

①年間収入が単身世帯で150万円、

世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した金額以下であること。

→亡父の遺族年金と合わせると、母親の年間収入が若干超える程度になります💦

②預貯金等の額が単身世帯で350万円、

世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した金額以下であること。

→母親の預貯金は単身世帯の限度額までは到達していないし・・・

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

であり、

負担軽減サービスは「介護費」「食費」「居住費」などです。

恐らくは、この5項目のうちの①に該当したようです。

思い当たることといえば・・・

ひと月ほど前に、この介護保険の負担限度額の認定を受ける手続きをするために

母親の「貯金通帳のコピー」を特養に提出していました。

そこには総資産額と、遺族年金と国民年金受給額が記載されていました。

もしかしたら、年金の年間収入が限度額を超えていたのかもしれません💦

昨年の場合は、申請時点でまだ亡父の遺族年金額が年間を通して限度額を超えなかったので、食費は軽減されたのかもしれません。

居住費についての負担限度額は収入の多寡によらず、

個室の1,310円/日から多床室の370円/日まで居住環境によって利用料が違いますが、

母親の場合は6人部屋で暮らしていますので、370円/日ということなのでしょう。

これは今ままでと同じようです。

今回の「承認しない」と決定されたことで、

「自己負担額」がどのように跳ね返ってくるか、心配なところです💦

妻「私たちの家計から持ち出しがないことを祈るばかりだね」

はい・・・ホントにその通りです・・・(^^;)

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