義父がグループホームで1年間に支払った費用の一部が返ってくる!

夫のマシュウです。

妻の父親は、近くのグループホームのお世話になって約7年になります。

介護レベルが「要介護2」ということで、後期高齢者医療制度と介護保険制度を利用して、

必要な医療や介護サービスを受けています。

毎月のグループホームでの費用は、生活費と介護サービス費を合わせて約20万円ほど!

義父の年金から賄っています。

高額医療合算介護サービス費とは?

先日、札幌市から一通の通知書が届きました。

「介護保険高額医療合算介護(予防介護)サービス費支給(不支給)決定通知書」と書かれていました。

「高額」、「医療」費、「合算」、「サービス費」とかの意味は何でしょう?

毎月の高額療養費・高額介護サービス費

義父は後期高齢者医療制度の被保険者ですので、義父を例に制度のしくみをみると、

被保険者が1カ月に支払った「医療保険」の自己負担額が高額になって、

決められた負担限度額を超えた場合は「高額療養費」が、

被保険者が1カ月に支払った「介護保険」の自己負担額が高額になって、

決められた負担限度額を超えた場合は「高額介護サービス費」が、

それぞれ申請により支給される制度があります。

高額療養費

1カ月(1日から月末)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、

決められた自己負担限度額を超えた分が、後で払い戻される制度!

被保険者の所得によって、1カ月の自己負担限度額に違いがあります。

ただし、入院した時の食事代や保険の適用がない差額ベッド代などは、支給の対象になりません。

高額介護サービス費

介護保険サービスは、原則として自己負担が1割(一定所得以上は2割)負担で利用できます。

その負担額が、月に一定の限度額以上となった場合は、その超えた分の金額が払い戻されることになっています。これを「高額介護サービス費」といいます。

払戻しの対象となるのは、訪問介護やデイサービス、リハビリなど介護保険対応(介護給付)のサービス費用になります。施設入居費や食費などは保険給付の対象外となります。

これらは毎月の支払額についてです。

年間の合算制度

これに加え、高額医療・高額介護合算制度というのがあります。

同一世帯において、後期高齢者医療制度と介護保険による「自己負担額」の1年間の合計が、限度額を超える場合、超えた額が介護保険者から支給される制度です。

この場合の1年間というのは、8月から翌年7月の12カ月間をいいます。

被保険者の同じ世帯内で、1年間に支払った「医療保険」と「介護保険」について自己負担額の合算額が高額になって負担限度額を超えた場合、申請により自己負担額の一部を、

医療保険に係る部分は「高額介護合算療養費」として、

介護保険に係る部分については「高額医療合算介護サービス費」として、

払い戻される制度です。

これを「高額医療合算介護サービス費」または「高額医療合算介護予防サービス費」といいます。

この制度の趣旨は、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者において、医療保険の患者負担と、介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合、これらの合算額について年単位での限度額を設け、その負担を軽減するものです。

支給額は後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われることになります。

高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度(年額)は、負担区分「一般」で56万円が上限となっています。

ただし、毎月の高額療養費等・高額サービス費等として払い戻された額は除かれます。

超えた額が500円以下の場合も支給されません。

義父の場合

義父への通知は、この限度額を超えた分として、支給されるというものでした。

義父の支払額は、約20万円×12月=約240万円です。

そのうち、介護サービス費の支払いが約70万円になっています。

このうち、毎月の高額サービス費として払い戻されている金額が1年間で約16万円ありました。

差し引き約54万円について、限度額を超えた分の約58千円が今回、支給されることになったのです。

介護サービス費の実質負担額は1年間で約48万円となりました。

今回の義父の場合は、2年前に支払った医療保険と介護保険に関する支給通知でしたが、

実際には7年前からグループホームのお世話になって暮らしていましたので、

そこまでさかのぼって請求できないことに、疑問の残るところではあります。

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