身内が死亡したときの手続きは一度では済まない!二度は必要になる!

夫のマシュウです。

私の妻の父親は、札幌の介護施設に入るために、生まれ故郷から札幌に

住民票を移していました。

その義父が亡くなり、自治体へのいろいろな手続きが必要になります。

私の家から区役所までは遠いものですから、手続きを一度に済ませる方法はないものかと

考えました(^^)/

取り込んでいる最中ですので、できるだけ効率的な届け出の仕方はないか?と知恵を巡らせましたが・・・

一度では無理で、最低二回は出向く必要がありそうです(-_-;)

一回目の手続き

死亡届

まず一番最初に急がなければならないのは、自治体発行の「火葬許可証」が必要になります。

そのためには、戸籍の処理のため「死亡届」の手続きをすることにより交付されます。

亡くなった際に病院から「死亡診断書」を出してもらいますが、その書類の右半分が

「死亡診断書」、左半分が「死亡届」になっています。

「死亡届」の記入欄には「亡くなった人の本籍」を書く欄がありますので、

予め本籍を知っておくことが必要です。

また、届け出人の印鑑も持参して、その場での修正に対応できるようにしておくべきです。

私の場合も、義父の本籍を覚え違いしていたり、住民登録の世帯主の記載を間違ったりして、その場で訂正されました💦

「戸籍係」では住民票は札幌でしたが、本籍のある故郷の「戸籍係」に問い合わせしてもらいます。

この時、義父の本籍地でも「除籍」の手続きをしてくれているようです。

健康保険証の返還

この日、同時に、健康保険証の返還などの手続きを急ぎました。

「年金保険係」で「後期高齢者健康保険証」「介護保険証」を返還する手続きも一緒にしました。

この時、高額療養費の払い戻しなどがある場合のために、「代表相続人」の口座番号を登録し、振込に対応します。

負担割合証の返還介護保険制度

次に、「保健福祉係」では「介護保険負担割合証」の返還もします。

その他「敬老優待乗車証」などの交付を受けていれば同時に返還。

※これらは、すべて窓口が違います。

それぞれの窓口では待ち列がありますので、1日目はこれだけで終了です(-_-;)

実は、この日、「保険年金係」で手続きを済ませられる「葬祭費」の支給について聞くと、「葬祭費」は実際に葬儀が終了したことを証明する葬儀場の領収書とか、

会葬御礼のはがきなどで証明されるものを提示する必要があると言われました。

ですから、葬儀終了後にもう一度出向かなければならないわけです(-_-;)

二回目

再び赴く時は、自治体での「葬祭費」の受給手続きと、年金事務所での「年金」に関する手続きをすることになります。(区役所のそばに年金事務所がありましたので同時に手続きできたのかもしれませんが・・・)

葬祭費の申請

「葬祭費」の申請は誰でもできますが、申請者と振込先は、喪主、施主などの葬祭を行って

葬儀費用を負担した人に支払われますので、その人の口座番号を記入する必要があります。

葬儀終了を待って、喪主(=振込先)が宛先となっている葬儀社の領収書を持参して手続きをします。

年金の諸手続き

次に年金事務所で、亡くなった人の年金の停止手続きと、残された義母の遺族厚生年金の申請手続きをします。

年金事務所は混みあいますので、事前に相談の予約をしていくとスムーズに手続きが進みます。

ここまでで、半日を要しました(-_-;)

結論

なるべく少ない回数で、合理的な手続きをしたいものですが、

役所の手続きは一度で済まない、少なくとも二度は赴く必要があるということでした。

その場合も書類の不備が無いよう、事前の準備が必要だということです。

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