遠くに住む親が死去!その後の行政手続きは?

夫のマシュウです。

遠く離れて暮らしていた両親のうち、父親が亡くなりました。

葬儀は、10月に事前打ち合わせしていた地元の葬儀会場で執り行いました。

葬儀を取り仕切ることになっている私たち夫婦は、札幌から駆け付けます。

実家は札幌から移動に半日かかるので、この機会に「できる限りの行政手続き」も済ませたいと考えました。

亡くなった時、葬儀をするためにすぐやらなければならない手続きと、

比較的時間に余裕のある、亡くなってから14日以内に済ませなければならない手続きがあります。

まずは、通夜祭までには時間があるので、この合間を利用して手続きに行くことにします。

死亡届

すぐにやらなくてはいけない手続きは「死亡届」の提出です。

これは死亡を知った日から7日以内に届け出ることになっています。

「死亡届」の届出人は親族、同居者。

届出人の印鑑があれば手続きできます。

実際に窓口に赴くのは「使者」でも構わないとされていますので、

葬儀社の担当者である場合もあります。

この届け出のためには、あらかじめ死亡した病院から「死亡診断書」を発行してもらいます。

「死亡届」は「死亡診断書」とA3用紙に対になって並んで記載されていますので、

発行してもらった「死亡診断書」の横に記載する欄があります。

この「死亡届」の提出によって「火葬許可証」が発行されます。

この「火葬許可証」によって火葬と納骨が可能となるので、大切な書類です。

保険証の返却

父親は「後期高齢者医療被保険者証」「介護保険被保険者証」そして「介護保険負担割合証」を持っていました。

これらを役場へ返却しなければなりません。

また、故人が生前支払っていた保険料や医療費の過不足が生じる場合があります。

これらの一切の権利義務を承継する「承継届出書」の提出も求められます。

これらの手続きを代理人がする場合には「運転免許証」か「マイナンバーカード」

「パスポート」などの官公署発行の顔写真付きの身分証明書で本人確認があります。

しまった!💦

自分の運転免許証を持ってくるのを忘れてしまった!

せっかく来たのに手続きができない?

しかし!

慌てることはありませんでした。

保険担当窓口で聞くと、後ほど郵送での手続きでも良いとの説明で、

送付用の封筒もいただきました。

免許証の写しも同封して、返却することにしました。

葬祭費の支給請求

後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」が支給されます。

葬祭費は葬祭を執り行った喪主か施主に支払われます。

そのための手続きとして、葬祭を行った受取人の金融機関の口座番号や印鑑も必要!

これらの手続きも郵送でいいということでした。

名義人の変更

上下水道

今まで実家の上下水道の使用名義人は父親。

これを母親に変更しなければなりません。

変更の仕方について尋ねると、上下水道料金センターに電話連絡するだけで手続きができるということです。

私が札幌へ帰って、落ち着いた時に手続きすることにしました。

固定資産税等

土地・建物の固定資産税と都市計画税は、所有者である父親が支払っていました。

今後については、世帯主となる母親が支払うことになるとして、

「納税義務者の代表承継人届出書」を提出することになります。

遺族年金の申請

もう一つ大事な手続きに、母親の遺族年金の申請があります。

地元の年金事務所に出向かなければならないのでしょうか?

これも、全国どこの年金事務所でも申請できるということです。

私の住む札幌の年金事務所で手続きをすることにします。

父親の死亡月の年金も支給されますので、あわせて未支給年金の請求手続きもあります。

年金事務所へは必要書類をそろえての手続きが必要となります。

ですが、他の役所関係の手続きは、郵送で対応できることがわかりました。

田舎に何度も足を運ばなくても手続きができることで、

少しは肩の荷が楽になったような気がしました(´▽`) ホッ

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