あぁ、大変だ!母親のキャッシュカードを作るのは・・・

夫のマシュウです。

父親が亡くなったことにより「父親名義の預貯金」は私が「代表相続人」として

一旦は引き継ぐことにしています。

今までは父親の通帳から、特別養護老人ホームの施設費や医療費など、

両親の生活に「必要な経費」を支出してきました。

今後は、特養で一人暮らしとなる母親に係る費用を

「残された預貯金」から支払っていくことになります。

ところで!

もうひとつの通帳がありました。

田舎の信用金庫の「母親名義の預金通帳」です。

母親の年金は、この預金通帳に振り込まれています。

今後は「遺族年金の振込み」もされることになるため、

いろんな経費の支出にもこの通帳を使うことが考えられます。

ところで、

母親は「預金を下ろす時は窓口に行くよ。使い慣れないキャッシュカードを持ってると

怖いからね」と言っていました。

なので、母親はキャッシュカードを持っていません💦

確かにキャッシングできるカードを手元に置いておくと、間違って使ってもコワいし、

まあ、年寄りに持たせることもないかとも思い、特に関心も持たずにここまできました。

先日、母親が隣町の病院に入院したというので駆けつけた時のことです。

くだんの信用金庫の「支店」があったので、この際、母親のキャッシュカードを作ろうということにしたのです。

その支店の窓口に出向き、母親の預金通帳を出して、私が「代理人」としてキャッシュカードを作りたい旨申し出ました。

すると、行員の方が預金通帳の支店コードを見て、

「ここではキャッシュカードを作ることができません」

「キャッシュカードは口座のある支店でしか作れない」というのです。

妻が「同じ金融機関であれば、どこの支店でも作れるはずでは?」

と食い下がるものの、

行員「できないんですよねー」の一点張り!💦

ローカルの「小さな信用金庫」だからなのでしょうか?💦

口座を開設した支店でしかキャッシュカードを作れない不便さ!

参るなーーー(>_<)

田舎の金融機関も、自分の生活範囲で使っている分には問題はないが、

遠くで暮らす親族が扱う場合は「不便このうえない」と痛感!💦

後日、母親の口座がある田舎の信金の支店に電話で問い合わせることに・・・

私「母親の代理人としてキャッシュカードを作りたいが、遠くに離れて住んでいることと、

訪ねた時の時間を無駄にしたくないので、事前に申請用紙を郵送できないか」という旨を

お願いしました。

即座に対応できず、上司に相談したというその行員は、

行員「申請用紙は1枚だけなので、それほど時間をとらせないので窓口で書いていただきたいのです」

「その際、必要書類を持参してほしい」と言います。

私の戸籍謄本の原本、預金通帳と登録印鑑、母親の保険証の3点がマストアイテム!

窓口での手続き終了後、1週間ほどでセンターからカードを

「母親の住民票の住所」「郵送」するそうです。

母親は特養に入所しているので、住民票上の住所には住んでいない、

無人だということを告げると「転送できない郵便」で、

その場合は「カードは支店で1カ月間預かる」ことになるという返事!(>_<)

そして!なんと!!

「1カ月以内に受け取りに来ないと廃棄」されてしまうというではありませんか💦

結局は「申請」のために1度田舎に帰り、

1カ月後にもう一度「カードを受け取りにいかなけれなばならない」ということでした💦

何とも面倒なことですが、手続きをやらなければならないでしょう。

父親死亡後の「各種の手続き」は、なんともスムーズにいかないものです(>_<)

今回、

代理でキャッシュカードを作ることの面倒さ、

通帳とキャッシュカードは一体で持っておくことの重要さを痛感!

機械操作が大の苦手な母親でしたが、

「キャッシュカードは作っておくべきだった」という教訓でした(>_<)

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