夫のマシュウです。
父親が亡くなったことにより「父親名義の預貯金」は私が「代表相続人」として
一旦は引き継ぐことにしています。
今までは父親の通帳から、特別養護老人ホームの施設費や医療費など、
両親の生活に「必要な経費」を支出してきました。
今後は、特養で一人暮らしとなる母親に係る費用を
「残された預貯金」から支払っていくことになります。
ところで!
もうひとつの通帳がありました。
田舎の信用金庫の「母親名義の預金通帳」です。
母親の年金は、この預金通帳に振り込まれています。
今後は「遺族年金の振込み」もされることになるため、
いろんな経費の支出にもこの通帳を使うことが考えられます。
ところで、
母親は「預金を下ろす時は窓口に行くよ。使い慣れないキャッシュカードを持ってると
怖いからね」と言っていました。
なので、母親はキャッシュカードを持っていません💦
確かにキャッシングできるカードを手元に置いておくと、間違って使ってもコワいし、
まあ、年寄りに持たせることもないかとも思い、特に関心も持たずにここまできました。
先日、母親が隣町の病院に入院したというので駆けつけた時のことです。
くだんの信用金庫の「支店」があったので、この際、母親のキャッシュカードを作ろうということにしたのです。
その支店の窓口に出向き、母親の預金通帳を出して、私が「代理人」としてキャッシュカードを作りたい旨申し出ました。
すると、行員の方が預金通帳の支店コードを見て、
「ここではキャッシュカードを作ることができません」
「キャッシュカードは口座のある支店でしか作れない」というのです。
妻が「同じ金融機関であれば、どこの支店でも作れるはずでは?」
と食い下がるものの、
行員「できないんですよねー」の一点張り!💦
ローカルの「小さな信用金庫」だからなのでしょうか?💦
口座を開設した支店でしかキャッシュカードを作れない不便さ!
参るなーーー(>_<)
田舎の金融機関も、自分の生活範囲で使っている分には問題はないが、
遠くで暮らす親族が扱う場合は「不便このうえない」と痛感!💦
後日、母親の口座がある田舎の信金の支店に電話で問い合わせることに・・・
私「母親の代理人としてキャッシュカードを作りたいが、遠くに離れて住んでいることと、
訪ねた時の時間を無駄にしたくないので、事前に申請用紙を郵送できないか」という旨を
お願いしました。
即座に対応できず、上司に相談したというその行員は、
行員「申請用紙は1枚だけなので、それほど時間をとらせないので窓口で書いていただきたいのです」
「その際、必要書類を持参してほしい」と言います。
私の戸籍謄本の原本、預金通帳と登録印鑑、母親の保険証の3点がマストアイテム!
窓口での手続き終了後、1週間ほどでセンターからカードを
「母親の住民票の住所」に「郵送」するそうです。
母親は特養に入所しているので、住民票上の住所には住んでいない、
無人だということを告げると「転送できない郵便」で、
その場合は「カードは支店で1カ月間預かる」ことになるという返事!(>_<)
そして!なんと!!
「1カ月以内に受け取りに来ないと廃棄」されてしまうというではありませんか💦
結局は「申請」のために1度田舎に帰り、
1カ月後にもう一度「カードを受け取りにいかなけれなばならない」ということでした💦
何とも面倒なことですが、手続きをやらなければならないでしょう。
父親死亡後の「各種の手続き」は、なんともスムーズにいかないものです(>_<)
今回、
代理でキャッシュカードを作ることの面倒さ、
通帳とキャッシュカードは一体で持っておくことの重要さを痛感!
機械操作が大の苦手な母親でしたが、
「キャッシュカードは作っておくべきだった」という教訓でした(>_<)