夫のマシュウです。
私の母親は、実家のある田舎の特別養護老人ホーム(特養)のお世話になっています。
父親が一昨年の12月に亡くなり、以来、特養での一人暮らし。
その特養は「介護保険施設」のひとつなので、
食費・居住費(部屋代)については自己負担が原則です。
ですが・・・
所得の多寡によって自己負担する限度額が決まっています。
介護保険制度では、
「介護保険施設」を利用する人の食費・居住費について、
低所得者への助成を行い、自己負担を軽減する仕組みが整えられています。
これを「介護保険負担限度額認定証」といって、
「毎年度7月に見直し」することになっています。
この自己負担軽減の対象となるのは、
①世帯全員が市町村民税非課税世帯であること
②申請日時点の預貯金等の資産の状況が、一定の要件を満たしていること
の両方を同時にクリアする人です。
毎年の所得が少なくて非課税世帯であることだけではダメです。
預貯金などの資産をたっぷり持っている場合は助成を受けることは出来ないということです。
先日、入居者家族あてに、
この負担限度額が、今年(令和3年)の8月1日から変わるという通知を受け取りました。
今回の「介護保険負担限度額認定証」の認定要件の改正内容というのが、
これまでは、施設利用者の年金収入等の金額にかかわらず、
預貯金額等の資産が単身者で1,000万円、
夫婦で2,000万円という限度額であったものが、
見直し後は、
年金収入等が80万円以下であれば単身者で650万円、夫婦で1,650万円まで、
年金収入等が80万円超120万円以下であれば単身者で550万円、夫婦で1,550万円まで、
年金収入等が120万円超であれば、単身者で500万円、夫婦で1,500万円までと、
収入レベルを細分化し、それぞれに応じた預貯金額に引き下げられました。
公平性や負担能力に応じた負担に見直したということです。
この限度額を超えると負担限度額も変わることになります。
変更の影響を受けるのは主に、年金収入等が120万円超の方と、
ショートステイ利用者に限られそうです。
この資産状況を把握するため「本人名義の預貯金等をすべて申告」しなければなりません。
具体的には、入居者のすべての預貯金口座の写しを提出することになります。
こうした手続きを特養で代行してくれるというのです。
ところで母親の預貯金は?
いくら持ってるの?
限度額を超すほどの資産なんてないよね。
預貯金通帳は長男である私が預かっています。
指示書には直近の6月15日の年金額の入金がわかるページの写しも求められます。
母親の利用している金融機関は田舎の信用金庫なので、
札幌市内で記帳できるATMは限られています(^^;)
早速、最寄りの金融機関を探し出しATMで記帳。
母親の国民年金に加え、父親の遺族年金も入金になっているのに対して、
引き落とされているのは、特養の施設利用料の他は、電気料金と固定資産税程度。
次第に増えていく残高ですが、それでも限度額には遠く及びもしません。
良かった!
負担が増えることはなさそう!
と喜んだものの、
ということは、万が一の遺産も期待できないということ?
まあ、期待はしていないけどさ・・・(笑)
できれば、
母親の葬儀費用分と実家の処分費用くらいは残すようにしてほしいなー。
そのためにも、もう少し長生きしてほしい・・・(^^;)
母親は、まさかこんな不謹慎なことを考える「親不幸な息子」だとは露にも思っていないでしょうね。
そうだ!!
今度また、美味しいものを妻アンに見繕ってもらって、送ってやろうっと!(^^)/