母に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が届いた

夫のマシュウです。

離れて住む両親についての「後期高齢者医療制度上の手続き」について、

先日、ひとつの「通知」がありました。

父親が特別養護老人ホーム(特養)に入所するということになって、先月、

私が地元の役場に赴き、父親の「住民票を特養に移動する手続き」をしました。

それによって「母親が実家の世帯主」となりました。

母親の「年間の収入は国民年金だけ」ですので、「住民税非課税世帯」に該当!

申請手続きにより、医療費の自己負担額などの「軽減措置を受けることが可能」となります。

父親の住民票移動手続きと同時に、母親の「高額療養費などの自己負担の限度額」

変更していただくべく、「限度額適用認定証の申請の手続き」をしました。

その結果、新しい「適用区分の認定証」が届いたのです。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証とは?

住民税非課税の世帯の人が、住所地の市町村に申請することにより「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(「認定証」)が交付され、外来診療を受けた時や入院の際に、この「認定証」を提示することにより「医療費が減額」されるというものです。

負担区分

高額療養費等の自己負担限度額の区分は「6つ」に分かれています。

★『現役並み所得者(現役Ⅰ、現役Ⅱ、現役Ⅲ)』

★『一般』

★『住民税非課税世帯(区分Ⅰ、区分Ⅱ)』

です。

このうち、申請により「認定証」が交付されるのは、住民税非課税の「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」に該当する人です。他の区分の人は保険証のみで適用されるので申請できません。

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当する人

★世帯全員の所得(収入じゃありません)がゼロ円の人

(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)

★老齢福祉年金を受給している人

区分Ⅱ

★世帯全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」に該当しない人

高額療養費の負担区分

高額療養費区分で、夫婦で同一世帯の区分が「一般」から、一人だけの世帯で住民税が非課税の「区分Ⅰ」になると、外来と入院それぞれ「自己負担額には大きな差額」が生じます。

「外来+入院」の自己負担限度額では、世帯単位ではありますが「一般」と「区分Ⅰ」とでは4倍近い開きがあります。

出典:北海道後期高齢者医療広域連合のパンフレットから抜粋

入院時の食事代など

食事代も、住民税課税世帯と非課税世帯とでは、1食当たりの負担額では「大きな差額」

がでます。

「一般」と「区分Ⅰ」とでは3倍以上の開きがあります。

毎日の積み重ねになると、この「差額は大きい」です。

出典:北海道後期高齢者医療広域連合のパンフレットから抜粋

高額介護合算療養費

その年の8月1日から翌年の7月31日までの1年間に支払った後期高齢者医療制度と

介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合に「超えた額を支給される制度」があります。この際の限度額にも住民税課税世帯と非課税世帯とでは「大きな差」があります。

出典:北海道後期高齢者医療広域連合のパンフレットから抜粋

母親の場合

区分Ⅰに認定

母親の場合は、申請手続きで、収入が国民年金だけですので、年金収入から公的年金控除80万円を適用すると「世帯全員の所得がゼロ円」に該当するので、

「区分Ⅰ」として認定されました。

有効期限

後期高齢者医療制度の1年間は、その年の8月1日から翌年7月31日までです。

後期高齢者医療保険証も毎年8月に更新となります。

したがって、「認定証」も7月31日までとなります。

これは「所得等に変化がない場合、毎年8月に自動更新」されることになります。

負担額の減少

「認定証」交付日以降の、高額療養費や食事代などへの適用となりますので、

11月以降の「軽減額」がいくらになるのかは、まだ未知数です。

今後は、この「認定証」を医療機関の窓口に提示するということになります。

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