え?こんなに?不動産取得税の納税通知書がきた!

夫のマシュウです。

「えーーーー! ナニコレーーー?」

その声に私、焦りました!

北海道庁からの封書が届き、表書きには「不動産取得税納税通知書在中」とあります。

妻アンがそれを開けるなり、ビックリして大声をあげたのであります💦

すっかり忘れていた?

納税額は、土地と家屋で合わせて軽く「40万円を超えている」じゃありませんか!💦

こんなに払わなくちゃならないの?

動揺した気持ちの整理に、しばらく時間が必要でした。

まあ、税金を納めなければならないのは仕方のないことだけど・・・

マンションを買ったときに、

不動産業者からもらった説明書にも、

確かに「不動産取得税が課税される旨」の記載はありましたが、

金額が明示されていませんでした。

実感としての「負担の重さ」は考えたことがなかったのです(^^;)

売買契約が済んでから2、3カ月後に通知書が送られてきます、とは言われたものの、

そのうち記憶の片隅に追いやられ、やがて忘れてしまっていました。

こうして通知書が送られてきて、初めて「その負担の大きさ」にビックリ!😭

かといって、支払わないわけにはいかないし・・・😭

「不動産取得税」とはいかなるものか?

おさらいしておこうと思います(^^)/

そもそも、不動産取得税とはその名のとおり、

土地や家屋などの不動産を取得したときに、取得した人に「一度だけ課税される地方税」で、

北海道の場合は「道税」といってます。

収める税額は、

「不動産価格」×税率

ここで「不動産価格」というのは実際の売買などの金額ではなく、

取得した時点における「固定資産課税台帳に登録されている価格」となります。

通知書に記載された税額を眺めながら・・・

うーーーん!こんなに支払うの?💦

何か軽減される方法はないの?💦

同封された説明書をもう一度よく読むことにします。

「主な軽減措置」という説明があります。

我が家のように「中古分譲マンション」を取得した場合の軽減措置もありました。

⑴中古分譲マンションを取得した場合

フローチャートになっていて、矢印をたどることにします。

まず、取得した住宅が次の条件に該当することが必要です。

★延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること

(これには物置や倉庫、マンションの場合は共用部も含みます)

★個人が取得し、自ら居住するものであること

我が家は、最初の関門であるこれらの基準には当てはまるようです。

「はい」を選択すると、次のステージ?に進めます。

次は、取得した住宅が次の要件のいずれかに該当するか問われます。

★昭和57(1982)年1月1日以降に新築された住宅を取得したもの

★この時期以前の新築であるが耐震基準に適合する住宅の取得であること

この関門も、我が家やの購入物件は2001年なのでクリア!

この2つの関門を無事に通過した場合は、

晴れて「申請により」住宅の「軽減措置を受けることができる」ようです。

良かったー!(笑)

どのくらい軽減されるの?

★住宅の場合は、新築された日に応じて控除額が決められています。

我が家の場合は、新築が2002年。

平成9(1997)年4月1日以降に新築された物件の場合は、

「控除額が1200万円」となっています。

納税通知書に記載された課税標準額もほぼ同じくらいです。

つまり、

課税標準額ー1200万円≒0

もしかして、税金は払わなくてもよくなる?

⑵中古分譲マンションの土地を取得した場合

土地の軽減措置に該当するかどうかをチェックするフローチャートで、矢印をたどります。

まず、

★中古分譲マンションの軽減措置の条件に該当したか?

の関門をクリアしなければなりません。

我が家の場合は、もちろん該当していますので「はい」を選択。

すると次は、

★中古分譲マンションを取得したか?

と聞かれますので、

当然「はい」を選択。

すると、2つの関門をクリアして、

これも「申請により土地の軽減措置を受けることができる」ようです。

おおー!良かったー!(^^)/

土地の場合の軽減額は?

次のいずれか多い額を上限として減額を受けられるといいます。

①45,000円(45,000円未満の場合はその税額)

②土地1㎡当たりの価格×住宅床面積の2倍(200㎡限度)×3%

②の計算は端折るとして、45,000円の減額は期待したいところです。

少し、気をとりなおして、ここは申請すべきでしょう。

「納税期日」が迫っています。

取り急ぎ、申請手続きに「必要な書類」を揃えなければなりません。

こうしている場合じゃありません。

「手続きの結果」は後ほど報告させていただきます(^^)/

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