年金生活者でも確定申告はした方がいい?ネットで確定申告した!

夫のマシュウです。

2019(平成31)年の「確定申告」の受付が始まりました。

期間は、2月15日から3月15日(金)までです。

確定申告の対象は、2018(平成30)年1月1日から12月31日まで

「1年間の全ての所得金額」で、そこから一定の所得控除額を差し引いて

プラスになる場合に「所得税」が課せられます。

一般的には源泉徴収されますが、所得控除の対象項目がある方は、

この間に「忘れずに手続き」を進めていただきたいと思います(^^)

私は、2017年の春に64歳で退職!

その時は、現役期間中の給与や退職金があり、源泉徴収されていたので、

確定申告により「所得税の還付」を受けることができました(^^)

年金生活者の確定申告は必要ないの?

2018年の春から本格的に年金生活が始まり、

収入が年金だけとなり、現役時代より大きく減ってしまいました😢

この場合、確定申告は不要なのでしょうか。それとも申告したほうがいいのでしょうか。

公的年金等の源泉徴収票には、源泉控除対象配偶者欄は未記載ですし、

源泉徴収もされていません。

社会保険料の額も未記載です。

会社員時代は年末調整の対象だった「生命保険料」「地震保険料」だってあるし、

それにふるさと納税もしたのだけど・・・💦

確定申告不要制度

制度の概要

収入が年金だけの場合には「確定申告不要制度」があり、

以下の条件を同時に満たす場合は確定申告をする必要がありません。

※公的年金等の収入金額が400万円以下

※公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下

普通のサラリーマンであれば「年金収入」が400万円を超えることはないでしょうし、

年金等の雑所得以外に、株式投資の譲渡所得や家賃などの不動産所得などが

20万円を越えなければ、多くの年金生活者が「確定申告不要制度」に合致するようです。

年金生活者の申告手続き簡素化が目的の制度です。

私の場合

2018年は、65歳の「誕生月」から年金支給。

当然?年金等の収入は400万円に満たない額でした😢

年金以外に収入もありませんし、まさに「確定申告不要制度」の対象者!

じゃあ、確定申告はしなくていいの?

だけど、所得税はどうなってるの?という疑問がわいてきました。

本当に確定申告はしなくていいの?

国税庁の「確定申告作成コーナー」を開き、必要事項を入力してみました。

所得税は?

計算結果の最後のページに「納付金額はゼロ円」という表示がでました。

この数字の意味するところは、私の「所得税額はゼロ円」ということです。

その表示の下に、確定申告不要制度のことが記載!

結論は、確定申告はしなくても、今年の私の年金収入では所得税はとられないようです(^^)/

ただ、下の方に、気になる文章が!

「住民税の申告が必要となる場合がある」とはどういう場合で?

住民税を納めるにはどのような情報が必要なのでしょうか?

生保、損保、ふるさと納税は?

私の場合、所得税の確定申告はしなくても良いことは分かりました(^^)

ですが、住民税(道・市民税)との関係は、どうなるのでしょう?

確定申告しておけば、申告書に書かれた情報は市町村に通知されます。

しかし、確定申告しなければ、支払った生命保険料、地震保険料、ふるさと納税などの費用控除に関する情報は市町村に別途申告することになるの?という疑問がわきます。

住民税の計算式

住民税は、所得に連動する「所得割額」と全ての人が負担する「均等割額」からなっています。

住民税額=所得割額+均等割額

この「所得割額」は、「所得金額」から「所得控除額」に該当する費用を差し引かれて計算されることになります。

所得割額=(前年中の所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除

所得控除の種類には、基礎控除以外に生命保険控除、地震保険控除、医療費控除などがあります。

これらの控除費用がある場合、確定申告をしていなければ、別途市町村に

「住民税の申告書」という書類を提出するという手続きが必要になるということです。

結論

今年の私の年金収入額では所得税がゼロになるので、確定申告はしなくてもよいということでした。

しかし、ふるさと納税など、住民税の控除対象となる支出がある場合は、確定申告しているとその情報が地方自治体に通知されることになるので、住民税に関する納税の手続きが省かれるということでは、今回確定申告しておくことで済ませるという選択もあるということです。

私は「確定申告作成コーナー」を利用して、

生命保険、地震保険の控除証明書や、ふるさと納税に関する書類も添えて、

確定申告することにしました(^^)

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