夫のマシュウです。
定年退職するにあたり「最初」にやらなければならないことの一つに、
これまで会社と保険料折半で加入していた「協会けんぽ」の健康保険から「脱会」して、
自己責任・費用負担での「健康保険」への加入がありました。
「国民健康保険」への加入の選択肢もありましたが、退職後の2年間に限り
会社員時代の「協会けんぽ」に継続加入することが認められていましたので、
保険料負担の面から、私は「任意継続健康保険」の方法を選択しました(^^)/
「任意継続期間」が終わる💦
今回、任意継続によって「健康保険被保険者証」(健康保険証)を交付されてから2年目に入りました。
新年度を迎えるにあたり、先日、平成31年度分についての「前納保険料」の納付書が送られてきました。
支払いは、納め忘れをしないよう、まとめて支払う「前納」方法でやってきましたので、
送付されてきた納付書も「前納」を前提!
「4月1日まで」に「4月分と5月分」を合わせて前納するよう記載してあります。
納付書には、納付目的年月は「平成31年4月~5月まで」と記載されていますが、
一方、私の「任意継続健康保険」の「資格喪失予定年月日」は「6月24日」となっています↓
「資格喪失月」の扱いは?
では、6月分はどのような扱いになるのか?
「任意継続健康保険」の資格喪失期限とは関係なく、5月末日で終了するということなのか?
「任意継続健康保険」を6月の1カ月分だけ保険料を納付して
加入し続けることは可能なのか?
6月24日という期限が切られている意味からすると、
6月いっぱい保険適用期間になるということはないだろうし、
それとも、期限切れ前に「国民健康保険」に切り替えることになるのか?
その時は、6月24日とは関係なく、6月1日から加入した方がよいということなのか?
いろいろな「疑問」が湧いてきます(>_<)
「協会の回答」
全国健康保険協会の支部に問い合わせをしてみました。
すると!
4,5月分の保険料の支払いをすることによって、6月分の支払いはしなくても、
資格喪失予定年月日の平成31年6月24日の前日、6月23日までは
健康保険証が使えるということでした。
その後は「国民健康保険」に加入するのですが、
「資格取得」は「6月24日から」ということです・・・(´▽`) ホッ
「今後の手続き」
結局、健康保険の「空白期間」ができないようにするには、
「任意継続健康保険」は4月から5月までの分を納付することにより、6月23日で終了!
その間に「国民健康保険」に「新たに加入」するという「手続き」を進めておいて、
6月24日からは「保障が引き継がれる」という流れにしなければなりません💦
ということで、今のうちから、資格喪失日を忘れないよう
「国民健康保険」手続きに関する勉強や、準備を始めようと思います(^^)/
ボーっとしていたらダメですね!(笑)