「任意継続健康保険料」の支払い通知が届いた!

夫のマシュウです。

定年退職するにあたり「最初」にやらなければならないことの一つに、

これまで会社と保険料折半で加入していた「協会けんぽ」の健康保険から「脱会」して、

自己責任・費用負担での「健康保険」への加入がありました。

「国民健康保険」への加入の選択肢もありましたが、退職後の2年間に限り

会社員時代の「協会けんぽ」に継続加入することが認められていましたので、

保険料負担の面から、私は「任意継続健康保険」の方法を選択しました(^^)/

「任意継続期間」が終わる💦

今回、任意継続によって「健康保険被保険者証」(健康保険証)を交付されてから2年目に入りました。

新年度を迎えるにあたり、先日、平成31年度分についての「前納保険料」の納付書が送られてきました。

支払いは、納め忘れをしないよう、まとめて支払う「前納」方法でやってきましたので、

送付されてきた納付書も「前納」を前提!

「4月1日まで」に「4月分と5月分」を合わせて前納するよう記載してあります。

納付書には、納付目的年月は「平成31年4月~5月まで」と記載されていますが、

一方、私の「任意継続健康保険」の「資格喪失予定年月日」は「6月24日」となっています↓

「資格喪失月」の扱いは?

では、6月分はどのような扱いになるのか?

「任意継続健康保険」の資格喪失期限とは関係なく、5月末日で終了するということなのか?

「任意継続健康保険」を6月の1カ月分だけ保険料を納付して

加入し続けることは可能なのか?

6月24日という期限が切られている意味からすると、

6月いっぱい保険適用期間になるということはないだろうし、

それとも、期限切れ前に「国民健康保険」に切り替えることになるのか?

その時は、6月24日とは関係なく、6月1日から加入した方がよいということなのか?

いろいろな「疑問」が湧いてきます(>_<)

「協会の回答」

全国健康保険協会の支部に問い合わせをしてみました。

すると!

4,5月分の保険料の支払いをすることによって、6月分の支払いはしなくても、

資格喪失予定年月日の平成31年6月24日の前日、6月23日までは

健康保険証が使えるということでした。

その後は「国民健康保険」に加入するのですが、

「資格取得」は「6月24日から」ということです・・・(´▽`) ホッ

「今後の手続き」

結局、健康保険の「空白期間」ができないようにするには、

「任意継続健康保険」は4月から5月までの分を納付することにより、6月23日で終了!

その間に「国民健康保険」に「新たに加入」するという「手続き」を進めておいて、

6月24日からは「保障が引き継がれる」という流れにしなければなりません💦

ということで、今のうちから、資格喪失日を忘れないよう

「国民健康保険」手続きに関する勉強や、準備を始めようと思います(^^)/

ボーっとしていたらダメですね!(笑)

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