特養に入所している母親に「高額介護サービス費支給申請書」が送られてきたけど、これって何?

夫のマシュウです。

私の両親が特別養護老人ホーム(特養)に入所して早3カ月になります。

生活も落ち着いてきて、月々の「費用」もどうにか二人の「年金収入」で賄えるくらいになりました(^^)/

先日の事ですが、両親の住む「自治体」から、母親あてに

「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」という書類が送られてきました。

「高額介護(介護予防)サービス費支給制度」とは?

介護保険の利用者が「1カ月間に受けたサービス」に対して支払った「介護費用の自己負担」が、あらかじめ決められた「負担上限額」を超えた場合、その「超えた額」が支給される制度です。

今回、私の母親が、その支給対象となる可能性があるというお知らせでした。

支給対象

詳しくは、この制度は、介護保険法第51条(介護サービス)、または第61条(介護予防サービス)により定められている「保険給付」のひとつで、「要介護」にある被保険者が受けた介護サービスの「利用者負担額」が著しく「高額」である場合は、被保険者に対して

「高額介護サービス費」を支給するというものです。

ちなみに、第61条の場合は介護予防サービスの利用が対象で、支給される保険給付は

「高額介護予防サービス費」といいます。

1カ月というのは「月の初めから末日まで」の期間です。

初回については、「自治体」への「申請手続き」が必要ですが、

2回目以降は「負担上限額」を超えていれば、申請手続きは不要で、

その都度、支給額が口座に振り込まれることになります。

上限額

ひと月に支払う「自己負担限度額」は、所得額の多寡や市町村民税の課税対象か否かによって、「4段階の負担上限額」が決められています。

いちばん負担上限額が大きいのは第4段階の「現役並み所得者」で44,400円/月です。

また、最も負担額が少ないのは第1段階の「生活保護受給者」などの15,000円/月となっています。

母親の場合

私の母親は、本人の年金収入が「年額80万円以下」で、市町村民税も「非課税」ですので「第2段階」という査定です。

第2段階の負担上限額は15,000円/月

お知らせにあったサービス提供年月は平成30年11月で

利用者負担額が28,635円とありました。

したがって、支給予定額は13,635円。

このお知らせと、特養から送られてきた領収書を並べてみると、わかりました。

領収書には「サービス費」という項目が28,635円でした。

この費用が、負担上限額を超えたので「高額介護サービス費」として保険給付されるということです。

多少なりとも、給付されるのは嬉しいですね!(^^)/

申請書の書き方

同封されてきた「介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」に

必要事項を記入し、自治体の介護福祉担当部署に提出する必要があります。

この申請書に基づき、支給金額が指定の口座に振り込まれることになります。

記入の仕方は、

①「個人番号」(マイナンバー)を記入する欄があります。わからなければ空欄でも構わないということです。

②「申請者」は、被保険者となります。

③「関係書類」は、窓口以外で申請する場合(郵送など)のみ、身分のわかるもの(被保険者証の写しなど)の添付が必要です。

④申請者の「押印」が必要です。

⑤申請日を記入します。

⑥「口座名義人」は、原則として申請者(=被保険者)の口座となります。

被保険者以外の口座への振り込みを希望する場合は、他に「申立書」という書類の提出が必要となります。

以上で完了ですので、自治体に送付し、入金を待つこととなります。

この制度のおかげで、少しは「負担が減る」ことになりそうですね(^^)

よかった!!(笑)

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