【実家の相続】法務局で驚きの相談結果に!

夫のマシュウです。

7年前、北海道の田舎町で暮らしていた父親が亡くなり、

そして今年8月に母親も亡くなりました。

ついに実家は空き家に

われらも使う予定はないですがこのまま放置しておけません。

地元の不動産業者に相談しましたが、

家屋付きで売るにも、家屋を取り壊して更地にして売るにも

父親名義の不動産の相続登記をするのが先だと言われます。

相続登記の仕方

法務局で手続き案内していることを知り、先日、相談に行ってきました。

相談内容がわかるように、事前に「相続関係説明図」を作り、

実家から持ち帰ってあった「登記済権利証」の原本と固定資産税の納税通知書も持参。

聞きたい事を箇条書きにした文書をもとにひとつずつ相談員さんのアドバイスを求めました。

まずは相続関係説明図を基に話を進めます。

家族構成は、父親と母親、そして長男の私と次男の4人家族。

相続の順番として、

名義人の父親が亡くなったことで、本来は相続人となるのが母親、

そして私と次男が該当。

これを一次相続というそうです。

ところが、相続登記をする前に母親が亡くなり、その前に次男も亡くなりました。

次男が亡くなったことで、次男の配偶者にも相続の権利が発生します。

ところが、その配偶者も亡くなってしまってます。

さらに、次男には子供が二人(私の姪と甥)いますので、この二人にも権利が発生。

なので、これら「当事者全員の戸籍謄本・除籍謄本」を揃えなければならないといわれます。

父親が亡くなったとき、預金の凍結解除で収集した戸籍・除籍謄本があるのでいいのですが、

相談者「母親の生まれてから結婚するまでの原戸籍が必要です。除籍謄本も必要です」

さらに次男の実家を出てから結婚して死亡するまでの戸籍謄本も必要。

加えて、

亡くなった次男の配偶者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本も必要だと言われます。

相談員「これだけ集めるのは、なかなか大変な作業だと思いますよ」

と言い、専門家に委託することも勧められました。

ところで!

さらに「新たな大きな問題」があることがわかりました。

相談員「登記簿謄本はお持ちですか?」

私「実家にあった書類を全部持ってきたのですが、土地の登記簿謄本しか見つけられなくて、建物はなかったんですが」

相談員「建物は現金で建てました?銀行から借り入れました?」

私「退職金で建てたと聞いてますから、現金だと思います」

相談員「現金で建てた場合は、登記していないケースが多いんですよねー」

「隣りの証明書交付コーナーで調べることができますよ」

案内に従って、登記簿謄本の交付請求をして調べていただくと、

書面に「底地上建物なし」の印が押されてます。

相談員「建物の登記はされてないようですね」

ということは?

相談員「権利を主張するためには保存登記が必要になるということですね」

建物の登記についても戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になり

建物のCAD図面も必要になるというのですが

専門家に作ってもらうとお金がかかります。

相談員「築年数を考えると建物を取り壊して土地だけ登記するということも

考えた方がいいかもしれませんねー」

私「ちょっと考えてみます」(うぅぅ・・・)

相続登記までの道のりは遠そうです💦

 

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