亡くなった義父の保険料の【払い戻し通知書】が届いた

夫のマシュウです。

義父が亡くなったことで、速やかに市役所の窓口に届け出なければならない手続きの一つに、それまで加入していた「後期高齢者医療保険」「介護保険」の資格喪失に関する届出手続きがありました。

「後期高齢者医療保険料」と「介護保険料」は、義父の年金からの特別徴収というかたちで、各支払期の支給額から分割して控除(天引き)されることになっています。

義父宛に、今年6月に届いていた今年度の年金振込通知書の特別徴収額のお知らせにも、

それぞれ控除される保険料額が記載されていました。

年金支給の仕組みは、受給者が死亡した月分までが支給されることになります。

義父の場合は、7月に死亡しましたので、7月分の年金まで受給できます。

6,7月分の年金支給日は8月15日です。

保険料還付の手続き

そこから控除される保険料額についての事務処理はすでに進んでいて確定しているので、

払い過ぎている分については「還付手続き」をして返してもらうことになるのです。

市役所の窓口に資格喪失の手続きをした時に、担当者から「これまでに納めた保険料の還付があるかもしれない」と言われ、保険料の振込先口座を申請する手続きも同時にしていたのです。

振込先口座は「代表相続人」の口座を申請します。

私の場合は、義父の長女である私の妻がなりましたので、妻の銀行口座を登録しました。

(登録の手続きそのものは、夫である私でも可能でしたが)

後期高齢者医療保険料の還付

先日、

「後期高齢者医療保険変更通知書」なるものが、代表相続人の妻あてに届きました。

それは義父の年金の各支払期における保険料の天引き額について、

(変更前)今年度当初に通知のあった天引き額の年度合計金額から

(変更後の決定)7月死亡を受けて、4,6月の2回分のみの天引き額の合計

に変更されたというお知らせです。

この通知書に基づいて「後期高齢者医療保険料還付決定通知書」が届きました。

そこには、年金から特別徴収によって納付された保険料に過誤納があったということが

記され、還付する旨のお知らせが書かれていました。

ここで、過誤納について、

★「過納」とは、さかのぼって保険料の減額が決まって、超過した納付済みの保険料を還付することです。

★「誤納」とは、保険料を重複して納付したり、減額前の納付書を利用して納付した場合などで、超過した納付済みの保険料を還付することです。

今回は「過納」という還付理由でした。

還付金の支払いは、資格喪失の届出時に予め登録しておいた代表相続人である妻の口座に振り込まれることも記載されていました。

介護保険料の還付

続いて、

「介護保険料特別徴収停止通知書」という書面がこれまた代表相続人である妻あてに届きました。

そこには後期高齢者医療保険と同じく、年金から天引きとなる介護保険料の

(変更前)今年度当初に通知のあった天引き額の年度合計金額から

(変更後の決定)7月死亡を受けて、4,6月の2回分のみの天引き額の合計

に変更されたというお知らせです。

この通知書に基づいて「介護保険料還付決定通知書」が届き、年金から特別徴収で納められた介護保険料について過誤納があったので、還付するという通知でした。

介護保険料についても「過納」が還付の理由でした。

この還付金の支払いも、代表相続人である妻の口座に振り込まれることが記載されていました。

今回の件を通して、

自治体の窓口に、このような天引きされた医療保険の資格喪失の届け出をする場合には、

★還付の可能性があるので、その場合の受取人となる代表相続人を決めておくことと、

★その方の氏名、銀行口座、そして印鑑が必要になるということです。

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