遠く離れて入院している父親の終の棲家?を決めてきた

夫のマシュウです。

先日、遠く離れて住む両親を見舞いに帰省しました。

というのも、ひと月ほど前、民間の介護施設に入所していた父親の具合が悪くなり、

救急車で病院に運ばれたのです。

病因は急性心不全で、しかも右肺が肺炎を起こしているということで、酸素吸入器を付け、寝たきりになってしまったとのことでした。

偶然にも、親族がご機嫌伺いに訪ねてくれたときだったので、付き添って入院の手続きをしてもらい、事なきを得ました。

要介護度の見直し

その後、病状は安定し、車いす生活ができるまでに回復はしたのですが、必要な治療が終わっても、現在お世話になっている介護施設に戻ることができるかどうか?

「要介護度」の見直しをしてはどうか、という提案をいただきました。

早速、ケースワーカーの方に連絡して、病院と調整していただく手配をしました。

今回、「要介護度」の見直しがあって、介護度が進んだ場合の受け入れ施設についての相談をしたいという連絡がありました。

このような事情があって、今回、手続きも含めて両親の見舞いに行ってきたのです。

新しい介護度による介護保険証は、9月初に出るということで、その動きを見て、その後の受け入れ先を決めることとしました。

特別養護老人ホームの入所手続き

マチには、今までお世話になった民間の介護施設の他に、特別養護老人ホーム(以下「特養」)があります。

今回の介護度の見直しで、「要介護3」ないし「4」になると、「特養」の入所基準を満たすことになります。

申し込みはすでにしておいた

春先に、両親ともに入院した時に、看護師から一つの提案を受けていました。

それは、あくまでも病院は病気を治すところまで。病状が回復した後は、いつまでも病院にいることはできないので、介護施設を捜してほしいということでした。

マチには、介護施設は「特養」が1か所と、民間の施設が1か所あります。

先に書いたように「特養」の入所基準は「要介護3以上」となっています。

当時の父親の要介護度は「要支援2」でした。これでは、とても施設のお世話になれる基準ではありません。

ですが、入所は同じ要介護度の場合は申し込み順になるということですし、入所の申し込みだけであれば要介護度に関係なくできるということで、春先に申し込みの手続きを済ませておきました。

近所の方からも、「特養」は入所基準が厳しく、ほかのマチからも申し込みがあるので、なかなか順番が回ってこないよ!と言われていたことも、早めの手続きに動いた要因でした。

結果的に、この「早めの申し込み」が功を奏しました。

入所のための契約をした

今回、介護度「要介護3」以上になることを受け、早速、「特養」に赴き、入所の契約をすることにしました。

ただ、現状では入所の空きがなく、ショートステイであれば空床があるということで、

長期利用という形態になるということでした。

「ショートステイ」とは

ショートステイは、正式には「短期入所生活介護」サービスを提供することをいい、このサービスを営む事業所は「特養」に併設されています。

ショートステイについては、老人福祉法や介護保険法にその目的が規定されており、この目的に沿った居宅サービスが受けられるというものです。

居宅サービスというのは、利用者の「短期入所生活介護計画」に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護や機能回復訓練のほか生活全般の援助などの総合的なサービスをいいます。

当面、ショートステイを利用し、「特養」入所の空きができた時点で、入所させていただくこととしました。

「看取り」の意向確認を求められた

今回が「終の棲家」になるのか?という心構えというか、、覚悟はしていました。

担当者から契約書の重要事項の説明を受けていたとき、いきなり聞かれました。

「看取り」はどうされますか?

終末期のケア(ターミナルケア)のことです。

・食べ物が口から取れなくなった時の対応

・呼吸状態が悪くなった時の対応

・心臓が停止した時の対応

・症状が悪化した時の対応

・看取り介護を希望するか否か

などについての意思表示が求められました。

意思確認の変更や撤回は、いつでもできることではあると記載されていますが、

「その時」の対応を求められたのです。

いよいよかぁ・・・

ここは、時間をかけて親族でじっくり検討したいところです。

「持ち帰って検討します。」とだけ言って帰りました。

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