亡くなった【義父の住民税】を支払わなければならないの?

夫のマシュウです。

義父が他界してから、49日を迎えました。

そんなとき、札幌市から「妻あての手紙」が届きました。

表題には「相続人代表者指定届の提出について(お願い)」とあります。

よく読むと、亡くなった義父の住民税の納税義務を、相続人が承継することになっており、「相続人代表者指定届」の提出をしてほしという書面でした。

地方税法第9条に規定されていることで、

つまりは、「亡くなった後も住民税はかかる」ということらしいのです(@_@)

住民税は死んだあともかかる💦

住民税の仕組みを調べてみると、毎年1月1日現在で住所地に住んでいた(住民票がある)人に対して、その年分(6月~翌年5月)の住民税をその住所地の自治体が課税することになっています。

課税のもとになる所得については、前年の1月~12月の所得の状況に応じて計算されます。

誰が払う?

地方税法では、納税義務者が死亡した場合は、

財産の相続人に納税義務が継承されることになっています。

したがって、死亡時点で住民税の未納分や、今後支払う予定分については、

自治体から法定相続人に対して納税通知書が送られることになるのです。

義父の死亡届の手続きをした際に、「代表相続人として妻を登録」しましたので、

今回、妻あてに手続き書面が届いたのです。

義父の住民税は?

義父の場合は、前年の平成30年1月~12月の年金所得をもとに、

平成31年度の6月~翌年5月分の1年間分の住民税として33,000円の支払額が決められていました。

これを年金支給の際に特別徴収(天引き)の方法で支払っていました。

亡くなったことにより、特別徴収が停止!

差し引きした税額を相続人が支払うことになるのです。

義父の納付済み税額は12,000円でしたので、

今年度は差し引き21,000円を代表相続人の妻が納付することになります。

手続き

今回送付された「相続人代表者指定届」に、

被相続人としての義父の住所、氏名、死亡年月日と、

相続人代表としての妻の住所、氏名、続柄、相続分などの情報を記載して返送します。

その後、納税通知書が送られてきて、それに基づいて納付するということになるようです。

なお、書面には末尾に、相続放棄している場合には家庭裁判所から送付された

「相続放棄の受理通知」の写しを提出することで、支払いを免れる方法もあるようです。

今後について

住民税の課税の仕組みからいうと、前年の1月~12月の所得に基づいて、

その年の1月1日時点の住所地で住民税が課税されます。

義父の場合は、今年の平成31年1月1日時点では健在でしたので、今年分の住民税を払うことになりますが、来年の令和2年1月1日では生存していませんので、

平成31年1月~亡くなった7月までの年金所得に基づいて、

令和2年度分の住民税が課税されるということはないようです(^^)/

身近な親族の死亡に伴う手続きで、健康保険料や介護保険料など、

今までは死亡した時点で、それ以降の支払い義務がなくなったのですが、

住民税は相続人が継承して支払わなければならないということを知った次第です💦

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. 杉ちゃん より:

    およよっ、亡くなられた人の住民税を相続人が払うなんて初めて知りました。
    私の姉の住民税も催促状が来るのか心配ですね。(前払い金から残しておかな
    くちゃ・・・・・)
    よく、「人は一人では死ねない」と言いますが、当を得てます。故人になって
    も後々に死後処理をしなくては冥土に行けないんですね(笑)
    残された遺族に対して「先立つ不幸をお許し下さい」は、心情的な事と死後処
    理の両方言っていることだと思ってます。

    • ともに白髪の生えるまで より:

      杉ちゃんさん、コメントありがとうございます。マシュウです。
      こんな時に行政は事務的で非情なものだと思ってしまいますね。
      「先立つ不幸・・・」と「後始末をお願いします」は同義語だということでしょうか(^^)/
      杉ちゃんさん、こんばんは。アンです(*^-^*)
      いつもコメントをありがとうございます♪
      どこまでも「お金」の問題がつきまとうものですね。
      私も安心して?この世にオサラバしたいものです(*´σー`)エヘヘ