夫のマシュウです。
病気やケガをした場合、病院での医療費支払いを軽減するために健康保険は欠かせません。
退職と同時に会社の健康保険の資格が喪失しましたが、私の場合は再就職の途を選びませんでしたので、退職直後に任意継続制度を利用して、会社が加入していた「協会けんぽ」に引き続き加入できる方法を選びました。
保険料の支払いは、会社員時代より倍に増えましたが、退職直後に国民健康保険に加入するより費用負担面でメリットが大きかったからでした。
協会けんぽの期限が切れた
その「協会けんぽ」も、6月24日に「退職後2年間」の加入という期限が切れた
「資格喪失年月日」を迎えました。
日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっていますので、すみやかにどこか公的な医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は会社の健康保険などに加入できない人のための制度ですから、定年退職して再就職することのない年金受給者の私のような場合は、国民健康保険が対象になります。
ですが、国民健康保険への加入は、「協会けんぽ」の任意継続期間終了前の事前の受付ができませんので、資格喪失日の6月24日以降、速やかにということになります。
しかも「協会けんぽ」の期限切れから14日以内に国民健康保険の加入の届け出が必要になります。
私の場合は、7月8日までに手続きをしなければなりません。
無保険状態は避けたいですから、速やかに手続きをするべきでしょう。
国民健康保険への加入手続きは?
札幌市への保険加入手続き
居住している区役所の保険年金課に出向き、
★届出本人と確認できるもの
「運転免許証」や「パスポート」、「マイナンバーカード」など
★世帯主の個人番号がわかるもの
「マイナンバーカード」や「番号通知カード」など
★それまで使っていた任意継続の保険証(世帯全員分)
★キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印
(これは、保険料の納付に口座振替を利用する場合に必要です)
新たに加入した国民健康保険証は、手続き後1週間で郵送されてきます。
14日以内に加入手続きができなかった場合
加入の届け出が遅れると、保険料は国民健康保険の資格が発生した時(私の場合は6月24日)までさかのぼって支払わなければならなくなります💦
また、届け出の前日までの医療費が、原則、全額自己負担になるということです💦
くれぐれも注意したいところです。
保険料額はいくら?
私が今回納付する保険料の計算は、「所得割額」と「均等割額」そして「平等割額」の3つの区分からなっています。
「所得割額」は、(平成30年中の所得-控除額33万円)の金額に基づいて計算されます。
「均等割額」は、被保険者1人当たり額が決められています。
「平等割額」は、世帯別に1世帯当たり額が決められています。
私の場合の保険料は、今年度分は年間約10万円ということになりました。
今までの、「協会けんぽ」は年間約34.4万円でしたので、3分の1にまで負担が減るではありませんか!
良かったー!
保険料の支払いはいつから?
国民健康保険に加入した場合、支払う保険料負担は、いつから?という疑問がわきます。
札幌市の説明では、年度の途中で加入した場合の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、国民健康保険に加入した月からの「月割り計算」となるとのことでした。
私の場合は、6月23日までが任意継続の期間なので、6月24日から日割りで保険料が発生するのかと思っていましたが、窓口で確認すると、任意継続保険は5月分まで納めていることになるから、国民健康保険料は6月ひと月分を納めてもらうことになるということでした。
届け出日に関係なく、資格取得日からの月割計算になるのでした。
2週間以内の加入期間が有るものですから、手続き日を切りの良い7月1日にでもすると、
保険料の支払いも7月分からかな?と淡い期待を抱いたのですが、無駄でした😭
保険料の支払期間の断絶はないものなんですね。
保険証が届くまでの1週間
新しい保険証が手元に届くまでの1週間は長いものです。
その間に病気やケガをしたらどうしよう?
そのような場合のため、加入手続きの際、市内の医療機関で使用できる「給付証明書」を発行してもらえるということですので、ご心配の向きはその旨申告して発行してもらうことにしましょう。
「給付証明書」は1週間有効です。
私の場合は、手続きをした翌日には新保険証を発送できるという案内をしていただきましたので、待つことにしました。
協会けんぽの手続き
加入期間が満了したことにより、協会けんぽから「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきました。
あとは、保険証(家族分も含めすべて)を協会けんぽの支部に送る手続きを取ることになります。
手続きをした翌々日には、新規加入した国民健康保険証が届きました。
有効期限は「令和元年7月31日」となっています。
7月31日までの間に75歳になるとき、自己負担割合が変更になる可能性があるとき、7月1日までに70歳になる世帯員がいるときは有効期限が短くなると記載されていました。
次の保険証は、現在の保険証の有効期限が切れる前に送付してくれるということです。
安心といえば安心ですが、なるべく保険証に頼らない生活が出来るよう、
妻ともども、健康には気を付けたいと思いました(^^)/